
中小企業診断士・行政書士益田 亮
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中小企業・小規模事業者・起業者の方向け支援
個人の方向け支援
中小企業診断士 経済産業大臣登録 第414771号
(一社)大阪府中小企業診断士協会会員
経営革新等支援機関(認定支援機関ID:109827000110)
行政書士 登録番号 第25265700号
大阪府行政書士会会員番号 第009352号
大阪出入国在留管理局届出済申請取次行政書士
公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員
中小企業・小規模事業者・起業者の方向け支援
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経営診断・分析・改善のご提案
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小規模プロジェクト計画・管理
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建設業における経営事項審査(経審)
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各種許認可申請 概要 詳細
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補助金申請 概要 詳細
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法人設立
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事業承継 概要 詳細
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外国人の雇用を検討される事業者様へ
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こども性暴力防止法対応
※標準料金表・料金の考え方
経営診断・分析・改善のご提案
■ 具体的な課題や問題意識、実現したいテーマ等をお持ちの事業者様
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顧客の減少傾向が長期的に続いている。何とかしたいが…
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慢性的な人材不足を改善したい。
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事業承継のタイムリミットが近づいているが、何からすればよいのか。
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新規にこの事業分野に進出したい。実現へのボトルネックは何だろう。
■ まだ具体化されていないが、改善や変革の必要性を感じられている事業者様
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自社の経営の中・長期的な見通しはどうなりそうか。
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そろそろ事業拡張を図りたい。強みを生かせる分野はあるだろうか。
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経営は安定していると思うが、見落としているリスクはないか。
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当社のアイデンティティって何だろう。
いずれの場合でも、次の2種類の入り口があります。
(1)経営分析・業務診断
企業活動の全般について、社内資料やヒアリング、業種に応じた市場動向や外部要因分析等に基づき、現状分析・診断・改善提案を行います。
企業形態や業種によって変化がありますが、標準的には、生産・販売・サービス・営業等の業務そのものと共に、経営戦略・財務会計・人事組織・リスクマネジメント・情報等の分野をて網羅的に把握し可視化し報告します。
各分野について、生かすべき強み、対策するべき弱み、チャンスになる要素、リスクになる要素を把握します。
具体的なテーマをお持ちの場合は、それに特にフォーカスした分析も行います。
実施期間は、事業規模や組織形態、事業者様の取り組み状況にもより異なります。
本格的に実施する場合、月単位の取り組みになる可能性があります。
(2)簡易診断
網羅的な経営分析・業務診断にはそれなりの期間と負荷がかかることがあります。
これに対して、次のようなニーズに応えるため、より短期間で完結する簡易診断を実施することができます。
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最優先の目的に特化して、それに関連ある分野に絞って診断する。
または、分野に限らず、目的に関係の深い事項を集中的に調査する。 -
事業者様の実感として、日頃最も気になっているポイントに絞って診断する。
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一度にすべて網羅するのではなく、一つずつ分野を決めて順次診断する。
できる範囲でやってみて、一番知りたいところから明らかにしていく、という発想ですね。
小規模プロジェクト計画・管理
■ 小規模プロジェクトって何ですか
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プロジェクトは、通常の業務とは別に、始めと終わりが決まっています。
その中で実現したい成果と、投入できる資源(人員や設備や予算)の範囲が定まっているものです。 -
新しい試みを行う時や、スピード感を要する課題に対処する時があります。
中小企業では、通常の業務と並行して現有体制で取り組まざるを得ないことが多いでしょう。
ややもすれば、取り組みが思うように進まず、経営陣にも従業員にも過剰な負荷がかかります。
最終的に頓挫してしまうこともままあるでしょう。 -
こうした課題は、一つのプロジェクトとして定義して取り組むと、ブレイクスルーが得られます。
合理的な計画を立て、実績ある方法で実行管理し、無理なく成果を上げられるようにコントロールできます。
■ どのように進めるのでしょう
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まず、取り組みの目的と実現したい成果を明文化し、そのために必要な作業の段取りを細分化します。
段取りのそれぞれに必要な作業や費用を積み上げれば、計画が実現可能かどうか確認できます。
調整した段取りに、役割分担やスケジュールをあてはめ、実行可能な計画を作成します。
この計画作成をご支援します。 -
プロジェクトを計画通りに実施するには、適切な管理のための手法と道具が必要です。
それらを用意して使いこなすためのご支援をします。
もし必要なら、プロジェクト終了まで実行管理のご支援もします。
建設業における経営事項審査(経審)
■ 経審とは
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建設会社が、国や自治体等が発注する公共工事を元請として直接請け負いたい場合、原則として「経営事項審査」を受ける必要があります。発注者が建設会社の規模・技術力・財務的な安定度等を評価し、発注先として適切かどうかを見極めるためです。
■ 手順
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会計年度を終えて決算をし税務申告をするところまでは、どの会社でも当然のこととして税理士さんのお世話になりつつ済ませます。
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建設業許可を受けている会社は、: 事業年度終了後4か月以内に許可行政庁に対して、決算変更届([大阪府の例])を作成・提出しなければなりません。
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登録経営状況分析機関に対して、経営状況分析申請を行い、経営状況分析結果通知書を受領します。
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経審用の書類を作成します。提出書類([大阪府の例])の他、確認用の書類の準備も必要です。
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経審受審の手続や窓口等は、都道府県によって異なります。また、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)により申請することもできます。提出した書類に不備があれば、補正を求められることもあります。
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提出した行政庁から経営規模等評価結果・総合評定値通知書を受領します。大阪府の場合、補正が解消されてから標準で22日で通知されます。
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経審結果の通知書を、公共工事の発注元に提出して資格審査を受けます。経審結果の有効期間は、決算日から1年7か月です。これを踏まえて、受注したい時期に前回の結果が有効期限切れになって無資格とならないよう、時期を逃さず申請します。
■ 支援が必要ですか
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決算変更届から経営状況分析申請を経て経審に至るプロセスは、作成する書類の数もかなり多く、内容も複雑です。このため、書類の作成や提出はまとめて行政書士にご依頼いただくのが一般的です。
各種許認可申請
■ 企業活動や個人事業の新規開業・事業拡張等をお手伝い
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建設業に典型的に見られるように、仕事の実績や技術には大いに自信がある、だがそれを書類からどう証明すればいいのだろう?という社長さんや親方は大勢おられると思います。そうした皆さんの実力が正当に評価されるよう、お手伝いします。
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一方、開業の前提として許認可や指定が必須となる業種もあります。開業を志す方にとっては、わからないことだらけで戸惑われることも多いと思われます。特に、福祉事業に典型的に見られるような、自治体ごとのローカルルールの多様さ・複雑さによって、開業のハードルがことさら高く感じられることもあるでしょう。皆さんが事業本来の準備により多くのエネルギーを集中できるよう、伴走支援します。
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業種業界により申請までのプロセスやご用意いただく書類等の条件は千差万別です。ご不明な点があれば、まずご相談下さい。
■ 個人的なことになりますが
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重めの知的障害を持った子の親を長年やっております。各分野の障害福祉事業者さんには、感謝することが山ほどありつつ、時には文句を垂れることもございます。本人や親の想いに向き合ってくれ、力量と持続力を備えた事業者さんが増えていくことは、切実な願いでもあります。
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士業としての職務については、どのお客様に対しても差別なく全力で務めることは言うまでもありません。一方で、高い志を持って事業を立ち上げようとしている方や、スタートした事業のブラッシュアップを常に考えている方に対しては、一層の応援をしたいとも思います。これは福祉分野に限ったことではありませんが。
補助金申請
■ 各種補助金申請
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制度調査・要件確認(受けられる補助金を調べます)
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書類作成(事業計画書・申請書)支援(計画と申請内容の整合性を確認します)
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申請支援(書類提出・電子申請)
■ 採択後の支援
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交付申請
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実績報告書・添付書類
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事業実施と進捗報告等の支援(補助金によっては進捗管理や変更管理が求められます)
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次年度以降の申請戦略・事業計画と連動した計画支援
■ 補助金をもらうことが目的ではありません
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タイトルは『補助金申請』としていますが、補助金をもらうことが目的ではありません。おいおい、そんなことは知ってるよ、補助金は目的じゃなくて手段なんだろ、とおっしゃるかも知れませんね。より正確に言いますと、手段ですらなく、その一部分でしかありません。
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目的は、ビジネスの領域を今まで以上に拡張することだったり、生産性向上だったり、事業承継やM&Aを進めることだったり、それらを通じて処遇改善を実現することだったりします。そのための手段方法を記述したものが、事業計画や何々計画と呼ばれます。そして、それらの計画を実行する際の財政的負担を軽減してもらいたい、というのが補助金申請ということになります。
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従って、目的に向けて最適化した計画を立案しなければなりません。申請のために計画を作るのではありません。ここを逆に考えてしまうと、仮にそれなりの補助金が下りた場合でも、後でたいへんな目に遭います。
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本格的な補助金を想定した支援業務をお引受けする場合、目的に合致し、かつ実行可能な計画を確立することが事実上最初のゴールとなります。お客様の社内で既に完成度の高い計画をお持ちの場合は、それをレビューするところから、構想はあるが計画にはまだ落とせていないという場合は、ご一緒に計画を形にするところから始めましょう。
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経営者の想いや社内のコンセンサスが十分に反映された計画に基づき、その有用性と実現可能性をきちんと表現した文書に仕上げて申請を行います。ここまでの過程で、各種支援機関とのやりとりや行政との対応が発生しますが、中小企業診断士と行政書士を兼務しておりますので、シームレスな支援をご提供できます。
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採択後の計画実行段階では、通常業務とは別に、経営層・管理層・現場にプラスαのタスクが発生することが想定されます。過負荷が生じるのを避けつつ、通常業務との共存を図るために、プロジェクトマネジメントの手法を応用する必要があるかも知れません。更に、まとまった規模の補助金ほど、実行後の成果報告が求められることも想定しておかねばなりません。これらの実行管理や実績評価についても、ご要望に応じて支援いたします。
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というわけで、タイトルは『補助金申請』としていますが、補助金申請そのものは目的を達成するためのごく一部の要素であることがおわかりいただけると思います。お客様の体制や事業状況にあわせて、不足と思われているところを補いつつ、目的達成に必要十分な支援を提供いたしますので、まずはご相談下さい。
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なお、最近の動向として、多くの補助金で、申請方法として電子申請(Jグランツ)が利用されるようになっており、電子申請以外では申請できないものも多くなっています。このため、電子申請に必要なGビズIDプライムアカウント(取得に若干日数を要するケースがあります)をあらかじめ取得しておきましょう。
■ 特にご注意下さい
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補助金申請は、しばしば金銭の獲得をゴールと見なした活動、いわゆる「補助金ビジネス」のターゲットとされてきました。事業者様の本来のニーズの有無にかかわりなく、一部のベンダ、士業、コンサル等が事実上の主体となって事業計画や申請書類を作成し、高額の補助金を獲得してその分け前にあずかろうとする、あるいは自社商品を購入させようとするものです。
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これは各補助金の本来の趣旨に反する行為ですし、当然のことながら補助金制度の実施主体からも制度目的からの逸脱とみなされ、厳しい目が向けられることになります。近年の主要な補助金の募集要領には、若干の文言・ニュアンスの差はありますが、概ね共通して以下の趣旨の警告的文言が明記されています。
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申請はGビズIDを用いたJグランツシステム等により申請者自身が行わなければなりません。一部委任機能が使える業務もありますが、認められた以外の操作を申請者以外の者に代行させることは、不正とみなされます。
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事業計画は、申請者自身が作成しなければなりません。検討やブラッシュアップのために認定経営革新等支援機関等からの助言・支援を受けることはできますが、作成そのものを外部に代行させることは不正とみなされます。
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事業計画は、補助金のためだけの事業計画ではなく、会社全体の事業計画と連動していることが必要です。
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支援者が作業等にかかる実際の費用等と乖離した高額な成功報酬を請求することや、不透明な契約、強引な勧誘等は「不適切な行為」とみなされます。
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外部からの支援を受けている場合、支援者の名称、支援内容、報酬、契約期間等を申告することが求められます。正しく申告しなかった場合は不正とみなされます。
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前項のような文言を見ると、何だか難しげだなあ、当社はそういう計画書作成がなかなか器用にできなくてねと、気後れする事業者様がおられるかも知れません。ご安心ください。厳しい文言が多いのは、金さえ取れれば!な人達を追い払うためであって、意欲ある事業者様が、身の丈に合った実行可能な計画を、支援者との対話を通じて形にしていく分には、何の問題もありません。やりたいことはちゃんと考えてあるんだが、そのための資金が足りなくて...と悩まれている事業者様は、まずご相談下さい。
法人設立
■ 設立前の方針検討をお手伝い
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設立する法人・団体の選定
(目的により、株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人等を選択) -
事業目的・事業内容・定款等の検討と整理、案文作成支援
(設立登記は司法書士業務につき直接の支援は定款の認証を含む書類作成支援までとなります)
■ 設立後の手続をお手伝い
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設立後の行政申請
(労務・社会保険関係は社労士業務につき社労士との連携が必要です)
■最近のトピックス
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2022年より『労働者協同組合法』が新たに施行されています。この法律により定義される法人を「労働者協同組合」(ろうきょう)と呼び
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三人以上の発起人により設立し
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自分で出資し
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自分で運営し
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自分で働く
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という原則で運営される非営利の法人です。組合と組合員は労働契約を結び、ほとんどすべての業種の事業(人材派遣業を除く)を実施することができます。
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こうしたタイプの協同組合は、日本ではあまり耳なじみがありませんでしたが、スペイン、イタリア、アメリカ等、欧米では半世紀以上の歴史があり、事業規模や形態にも様々なバリエーションがあります。
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手がけたい事業を自主管理しながら行うことができるのが特徴ですが、その性質上
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高齢者・障害者・子育て中の人等が働きやすい
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営利企業が進出しにくい地域のニーズやニッチな分野に取り組みやすい
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といった特徴に着目して、法制化以降、自治体からの設立支援や、自治体からの事業受託例も多く見られます。
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他の法人類型との比較など、ご不明の点がありましたら、お尋ね下さい。
事業承継
■ 事業承継の方針検討をお手伝い
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事業承継の基本方針(親族承継・従業員承継・第三者承継・M&Aの応用)
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行政の事業承継支援制度の利用検討・手続支援
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事業承継計画書作成支援
■ 許認可・契約・権利/義務等の承継関係
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契約関係等の継承確認
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事業用資産の名義変更、知的財産権等の承継
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会社形態・定款・役員構成等の整理に関する支援
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相続との関係の整理に関する支援
■ 事業承継は地域社会の課題
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中小企業における事業承継は、もちろん第一義的には、その企業にとっての重大事です。しかし、それだけにとどまることではなく、事業承継の不首尾は、地域経済にとって、税収や雇用が少しずつ減るだけにとどまらず、地域の産業構造における重要なサプライチェーンの欠損となったり、地域住民の生活上の利便性が損なわれたり、様々な影響をもたらすこととなります。
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そのため、政策として、親族承継、従業員承継、そしてM&Aにより事業内容を残す形の承継のいずれについても、補助金を含む支援策が用意されています。
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一方、特にオーナー企業の場合、一代で築き上げてきた経営・技術・営業にわたるノウハウの継承と、所有の移行、組織や社内文化の変化等、複雑な要素が絡み合うため、それらを解きほぐし、工程設計を行った上で、十分な準備期間をとって実施しなければなりません。
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気にはなっているが、なかなか具体的なアクションに踏み切れない経営者の皆さんに、時には尻を叩き、時には影のように伴走しつつ、理想と思える事業承継の着地点に向け、息の長い支援をいたします。漠然とした問題意識の段階からでも結構です。ご相談をお待ちしております。
※標準料金表・料金の考え方
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料金の考え方はシンプルです。ご依頼の目的を達成するのに必要と思われる支援業務を計画し、その業務量を主な基準として見積をいたします。見積には、どのような支援をどれだけ実施する見込なのかを明記しますので、その内容と業務量の妥当性をご判断いただきます。
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このため、いわゆる「成功報酬」方式や、ご依頼の案件の金額規模に比例する歩合方式での報酬を申受けることはいたしません。
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下表は、料金の見当をつけていただくための「目安」です。実際のご依頼内容・条件により、必ずしもこの通りの見積にならないことを、あらかじめご了承下さい。
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ただし、比較的小規模な業務(1件1万円以内等)の場合には、詳細な見積を省略して「定価」方式で料金を設定する場合があります。