
中小企業診断士
行政書士
経済産業大臣登録 第414771号
(一社)大阪府中小企業診断士協会会員
登録番号 第25265700号
大阪府行政書士会会員番号 第009352号
益田 亮
お問い合わせ・ご相談からの流れ
01
お問い合わせ受付
どなたでも、メール、お電話、
下の「お問い合わせフォーム」等で
お気軽にお問い合わせ下さい。
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すでに具体的なご依頼を考えておられる方も、漠然とした問題意識の段階でお悩みの方も、
とりあえずご相談下さい。 -
費用請求は、下の「03 提案・見積」「04 ご依頼・契約・業務着手」以降になりますので、
最初のご相談は、原則として無償でお受けいたします。 -
お電話をいただく場合、即時には応答できないことがございます。
その場合、お手数ですが、留守番電話に折り返し連絡ほしい旨をお伝え下さい。 -
メールやお問い合わせフォームでご連絡いただく場合、返信先として希望される
メールアドレスを明記していただくようお願いします。 -
対応地域は特に限定はしておりません。ただし、京阪神以外の地域への訪問等、長距離移動を
必要とする業務の場合は、旅費交通費を必要経費として申受けます。
02
ご相談内容理解
ご相談の内容を詳し く伺います。
対面、電話、メール、WEB会議等、
可能な限りご要望に沿うようにします。
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ご依頼の内容により、すぐに何らかのアクション(申請や書類作成等)につながることもあります。
あるいは、ご要望に対応できるいくつかの選択肢を提案し、選んでいただくこともあります。
テーマによっては、一定の期間、伴走する形でご一緒に取り組むのが望ましいこともあります。
それらを見極めた上で、どのようなご支援が可能か考え、次のステップに進みます。
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ご相談いただいた内容については、以下の通り、法律・省令・内規で秘密保持が義務付けられており、
これらを遵守して対応いたします。-
通商産業省令第百九十二号「中小企業診断士の登録及び試験に関する規則」第五条
(登録の拒否)「七 正当な理由がなく、中小企業診断士の業務上取り扱ったことに関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者であって、その行為をしたと認められる日から三年を経過しないもの」 -
中小企業診断士 倫理規定 第7条
「会員は、職務上知り得た秘密及び情報等を、他に洩らし又は利用してはならない。 」 -
行政書士法 第12条
「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。」
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ご相談の分野によっては、別の特定の専門家の関与が必要なこともあります。
たとえば、訴訟や示談の代理行為は弁護士に依頼しなければいけませんし、
労務や社会保険に関わる業務は社労士に依頼しなければなりません。これらは法律で定められています。
それらに該当する内容がご相談に含まれていた場合、該当する専門家と協力しての対応のご提案や、
専門家のご紹介をすることがあります。
03
提案・見積
ご相談内容から、どのよ うな支援ができるかを提案します。あわせて費用の見積をお伝えします。
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ご相談内容に基づき、ご支援申し上げることのできる事柄について、提案いたします。
ひとつのアクションで完結する場合は、その内容と費用を提示いたします。
いくつかのアクションの組み合わせでの対応や、一定の期間伴走型でご支援するのが望ましい場合は、
その内容と費用の内訳を提示いたします。 -
トップページに『標準料金表』を掲載しております。原則としてこれを基準に見積をいたしますが、
個々の事情により、お受けする業務量に大きな差異が見込まれる場合や、業務の一部をお客様にてご担当
いただく場合等、様々な理由により見積額が上下することがありますので、ご了承下さい。
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業務の種類によっては、着手後に業務量が大きく変動する可能性が高い等の理由で、着手前の時点では
厳密な費用が定められないものがあります。そのような種類の業務の見積には、
変動の基準や費用精算のルールをあらかじめ明記し、双方合意の上で着手することとします。 -
業務の内容や期間によっては(特に長期間にわたる業務の場合)、業務開始時に着手金をお預かりすることや、
期間毎の費用を申受けることがあります。その場合は、見積時に明記いたします。 -
業務実施にあたって、必要となる経費があらかじめ見込まれる場合は、見積にその旨記載しますので、
経費支出後または業務終了後実費精算をお願いいたします。
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提案・見積は、書面として作成し、ご要望によりファイル送付または郵送いたします。
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提案・見積の内容へのご質問やご要望をお受けします。ご希望に沿えるよう必要に応じて修正をいたします。
ご満足いただけるようでしたら、「04 ご依頼・契約・業務着手」に進みます。
04
ご依頼・契約・業務着手
提案・見積 の内容にご満足いただければ
正式にご依頼を承り、業務に着手
いたします
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提案・見積に対して、ご依頼・ご発注の意思表示をいただきますと、業務に着手いたします。
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業務の内容や条件が特に複雑な場合は、別途契約書を取り交わすようお願いすることがあります。
そのような場合はあらかじめ文面について協議することとします。
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業務実施にあたって、見積時点では想定していなかった経費支出が必要となる場合があります。
そのような場合は、原則として支出前に連絡申し上げて、ご了解いただいた上で支出しますので、
経費支出後または業務終了後実費精算をお願いいたします。 -
業務実施にあたって、見積時点でお伺いしていなかった条件が判明した場合や、
見積時点で想定不可能だった前提条件の変化が発生した場合、着手後に実施内容の変更を希望される場合等は、
実施内容や費用の変更について協議をお願いします。双方の合意に基づいて以後の対応を行うこととします。 -
長期間を要する業務や、複数の段階に分かれる業務の場合、途中経過・進捗について適宜お知らせいたします。
業務の性質によっては、あらかじめ定めた形式により、定期的な業務実施報告を差し上げ場合もあります。
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業務実施期間中、ご質問や確認事項が生じた場合には、大小を問わずご遠慮なくお問い合わせ下さい。
05
業務完了
結果をご確認いただき、
費用のお支払い等をお願いします。
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ご依頼いただいた業務の完了時に、その旨報告いたします。
文書作成等の成果物がある場合は、その引渡もいたします。
報告内容や、引渡成果物について、お気付きの点がありましたらご指摘下さい。 -
完了した業務について、問題がなければ費用の請求をいたします。
請求書は、業務完了後から業務完了月の月末までの間に発行いたしますので、
翌月末までに指定口座への振込にてお支払いをお願いいたします。
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見積時に着手金や中間金を申受ける旨定めていた場合は、あらかじめ定めていた時期に別途請求いたします。
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期間毎の費用を申受ける旨定めていた場合は、あらかじめ定めていた時期に請求いたします。
たとえば、月毎の料金を設定していた場合、毎月末に請求書を発行いたします。 -
上記は、標準的なお支払い手順です。請求/支払の時期や支払方法についてご要望があれば、
個別に協議の上設定しますので、原則として業務着手前にお申し出下さい。
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請求書は、原則としてファイル送付いたしますが、ご要望があれば郵送対応もいたします。
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行政書士業務の報酬をお支払いいただいた場合、行政書士法施行規則所定の領収証を発行いたします。
それ以外で銀行振込によるお支払いの場合、原則として領収証の発行はいたしませんが、
ご要望があれば領収証を発行いたします。
領収証は、原則としてファイル送付いたしますが、ご要望があれば郵送対応もいたします。
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企業様が診断業務を依頼された場合、その報酬の支払時には、企業様に源泉徴収義務が発生します。
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所得税法第二百四条
「居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
(略)
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金 -
所得税法施行令第320条2項
「2 法第二百四条第一項第二号に規定する政令で定める者は、計理士、会計士補、企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。)」(以下略)
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請求書にはその旨明記いたしますので、お手数ながらご対応よろしくお願いいたします。
なお、行政書士業務の報酬には、源泉徴収義務は発生しません。