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  • 中小企業診断士・行政書士に関する秘密保持を規定する条文

    • 通商産業省令第百九十二号「中小企業診断士の登録及び試験に関する規則」第五条
      (登録の拒否)「七 正当な理由がなく、中小企業診断士の業務上取り扱ったことに関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者であって、その行為をしたと認められる日から三年を経過しないもの」​

    • 中小企業診断士 倫理規定 第7条
      「会員は、職務上知り得た秘密及び情報等を、他に洩らし又は利用してはならない。 」

    • 行政書士法 第12条
      「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。」

中小企業診断士益田亮事務所
​行  政  書  士  益  田  亮  事  務  所
〒565-0836 大阪府吹田市佐井寺4-39-3 アムール千里 101
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