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  • お問い合わせいただいた内容に基づき、可能な限りご要望が実現できるよう、お手伝いいたします。
    また法律上も、正当な理由がなければ、依頼を拒むことが禁止されています(行政書士法第十一条)。
     

  • ただし、以下のような場合には、ご依頼をお受けすることができません。

    • ​法令に違反しているもの

    • 外形上は違法でなくても法令の趣旨に反するもの(脱法行為)

    • ​反社会的勢力の関与したもの等公序良俗に反するもの

    • 虚偽の内容を含む、あるいは虚偽の理由に基づくもの

    • ​他者の人権を侵害するもの、差別、不当労働行為等をもたらすもの

    • 当事者ご本人またはその正当な代理人以外からの間接的なご依頼

    • ​法律で他の分野の専門家の業務と定められている業務のご依頼(次項参照)​

    • ご要望の条件を満たすのが不可能または困難であることがご依頼時点で明白な場合

​​ 上記を意図されていない場合でも、結果的に該当する可能性が高い場合は、その旨説明申上げてお断りすることがあります。

  • ​以下の分野の業務は、法律で特定の専門家の業務と定められています。

    • 訴訟代理、法律相談、契約交渉:弁護士​

    • 登記申請代理:司法書士

    • 税務代理・申告書作成:税理士

    • ​労働・社会保険手続の代理:社会保険労務士

​ ご依頼の内容がこれらの分野に該当する場合、当該分野の専門家に依頼されるようご案内いたします。

​ また、当該分野の専門家との協力による対応が可能かつご依頼者様の利益になる場合は、その旨提案申上げることがあります。

中小企業診断士益田亮事務所
​行  政  書  士  益  田  亮  事  務  所
〒565-0836 大阪府吹田市佐井寺4-39-3 アムール千里 101
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