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事業者向けの主な補助金

 

​補助金全般については先に[こちら]をご覧下さい。

​中小企業庁が提供している中小企業向け補助金総合支援サイト[ミラサポplus]

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金

★新事業進出補助金とものづくり補助金とが統合され、この補助金が発足しました。

​第1回の応募締切は10月30日(18時厳守)です

[公式サイト] [第1回公募要領]

■ 新たな分野に挑戦する中小企業のための主力​​​

  • 中小企業が、次のような活動にチャレンジすることを後押しする制度です。

    • 技術的革新性のある製品・サービスの開発

    • 既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出

    • 海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制の強化

​その結果として、企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上により賃上げにつなげることを目的としています。

  • ここで言う「中小企業」とは、中小企業等経営強化法第二条に定める中小企業者を中心として、幅広い事業者が含まれますが、詳しい定義は公募要領の「1-4 補助対象者」でご確認下さい。

    • 形式上の要件を満たすために、実態よりも企業規模を小さく見せて申請するような行為は、厳しくチェックされます。

  • 補助対象事業として次の3つの枠があります。

    1. ​革新的新製品・サービス枠

      • ​「顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発する」取組が対象です。

      • 既存の製品やサービスの改善・向上を目的とする事業は対象外です。

      • ​同業の中小企業者等が既に取り組んでいて、相当程度普及しているものも対象外です。

    2. 新事業進出枠

      • ​​自社にとって新規性のある製品・商品・サービスを、自社にとって新規の市場に供する事業が対象です。

      • 自社にとっての新規性であり、日本初や世界初を求めるものではありません。

      • 既存の製品やサービスの改善・向上を目的とする事業は対象外です。

      • ​新たな製品やサービスを投入する市場が、自社の既存の製品やサービスと同じ市場であれば対象外です。

    3. グローバル枠

      • ​​自社の製品等の販路として「新たな海外市場」を自発的に開拓する際に必要となる国内製造拠点等の強化の取組が対象です。

      • 取引先主導の事業は自発的取組と言えず対象外です。

      • ​新たな海外市場とは、自社の既存事業の対象となっていなかった国・地域の市場を指します。

  • 各枠に共通の要件

基本要件:必ず事業計画に盛り込まねばなりません

  1. 付加価値額要件
    補助事業終了後3~5年の事業計画期間において付加価値額の年平均成長率が4.0%以上増加

  2. 賃上げ要件
    補助事業終了後3~5年の事業計画期間において一人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上増加
    設定した目標値の従業員等に対する表明が必須
    目標未達成の場合は補助金交付額に目標値の未達成率を乗じた額の返還を求められます

  3. 事業場内最賃水準用件
    補助事業終了後3~5年の事業計画期間において事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高い
    地域別最低賃金以下の年があれば補助金交付額 を事業計画期間の年数で除した額の返還を求められます

  4. ワークライフバランス要件
    次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表

  5. 子育て等に関する職場環境整備に向けた取り組み要件
    ライフデザインサービス活用、家事代行/ベビーシッターサービス活用、各種既存制度の周知・普及・啓発

  6. ​金融機関要件
    補助事業の資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること

特例措置要件:

  1. 賃上げ特例要件
    賃上げ要件の給与支給総額の年平均成長率を6.0%以上増加とする
    事業場内最低賃金が地域別最低賃金より
    50円以上高い
    より多くの賃上げを実施する事業者に対する補助金上限額を上乗せする特例です

  2. 地域別最低賃金引上げ特例要件
    2024年10月~2025年9月の期間に最低賃金付近の従業員が多い(30%以上×3か月以上)
    最低賃金上昇の影響を受けやすい事業者に対する補助率を上乗せする特例です

​​

  • ​​補助率と上限額

    • ​この数字の意味は、たとえば補助金5,000万円で補助率1/2であれば「1億円の投資をしても十分ペイできて、付加価値増や賃上げが実現できるような事業計画」が求められるということです。数字が大きければよいというものではありません。

      1. 革新的新製品・サービス枠
        従業員数 1~5 人    上限   750万円(賃上げ特例適用時 850 万円)
        従業員数 6~20 人    上限 1,000万円(賃上げ特例適用時 1,250 万円)
        従業員数 21~50 人    上限 1,500万円(賃上げ特例適用時 2,500 万円)
        従業員数 51 人以上    上限 2,500万円(賃上げ特例適用時 3,500 万円)
        補助率 1/2(小規模企業/小規模事業者/再生事業者及び最賃特例適用時 2/3)

      2. 新事業進出枠
        従業員数 1~20 人    上限  2,500万円(賃上げ特例適用時 3,000 万円)
        従業員数 21~50 人    上限 4,000万円(賃上げ特例適用時 5,000 万円)
        従業員数 51~100 人    上限 5,500万円(賃上げ特例適用時 7,000 万円)
        従業員数 101 人以上    上限 7,000万円(賃上げ特例適用時 9,000 万円)
        補助率 1/2(最賃特例適用時 2/3)

      3. グローバル枠
        従業員数 1~20 人    上限  2,500万円(賃上げ特例適用時 3,000 万円)
        従業員数 21~50 人    上限 4,000万円(賃上げ特例適用時 5,000 万円)
        従業員数 51~100 人    上限 5,500万円(賃上げ特例適用時 7,000 万円)
        従業員数 101 人以上    上限 7,000万円(賃上げ特例適用時 9,000 万円)
        補助率 2/3

■ 取り組みの基本

  • そもそもの前提として、新製品やサービスの開発、新事業への進出、海外販路の開拓に向けた貴社独自の事業計画が必要です。

    • 計画が補助金の対象として採択された場合、計画通りの施策を実施するのはもちろんですが、実行結果による成果として付加価値の増加、従業員の賃上げ、社員が仕事と子育てを両立できるようにするための会社独自の施策も計画・実施しなければなりません。賃上げを実現できなかった場合には、補助金の返還を要求されることもあります。

    • 当然のことですが、事業計画は、本来事業者としての活動全般の計画として作られているべきもので、補助金申請にあたって提出する計画は、その一部であるはずです。補助金申請のために「盛った」ものや急ごしらえの薄っぺらい計画では、採択にあたって評価されませんし、万一採択されてもかえって投資リスクを増大させる要因になりかねません。

    • 質の良い事業計画を立案できた企業にとって、補助金は投資負荷を軽減する強い味方になりますし、ステップアップの大きな機会になります。

  • ひと工夫もふた工夫もいります

    • 革新的新製品・サービス枠の場合、新製品・新サービスの構想がなければ、そもそも土俵に上がることはできません。単に最新鋭の機器を導入しましたというだけでは、自社の技術力を活用した新製品・新サービスとは評価されません。既に同業者等によって一定程度市場に普及しているものを後追いで出しても、新規性は認められません。

    • グローバル枠も、単に海外で儲けますというのではだめで、国内に利益が還元されるスキームでなければ認められません。つまり、誰もが手を挙げられる補助金ではありません。逆に言えば、アイデアはあるのに、開発資金や立ち上げ資金に苦慮している事業者にとっては、たいへん魅力的なものです。

  • 悩ましいこともあります

    • わが社の新製品・新サービスの新規性や市場価値を、どう表現すれば正当に評価してくれるのだろうか?しかもその効果を定量的に評価できる形にするにはどうすればいい?知的財産権の保護の観点からは何をどこまで書けるのだろう?本質的なアイデアは自社固有のものだとして、それを理解させ評価を得るための計画書や申請書に落としていくには、支援の手を借りることも有用ですね。そうしたご相談を承ります。また、場合によっては、当該分野の技術の専門家や、知財の専門家にも参加してもらう必要があるかも知れません。そのようなコーディネートに関するご相談も承ります。

  • 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は

    • 事業再構築補助金の後継として2025年度に実施された新事業進出補助金と、ものづくり補助金として親しまれてきたものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金が合体して、2026年度からスタートしました。

    • 今後も修正・手直し等をされながら、中小企業支援策の主力として運用されるものと思われます。新分野への挑戦を考える中小企業の皆さんは、こうした制度があることを念頭に、あらかじめ計画を練っておかれるのがよいでしょう。

■ 具体的にはどうすればいいのでしょう

  • 何を支援してくれるのか?..

    • いや、講釈はいいんだけど、うちの会社にどんなことをしてくれるんだい?と思われるかも知れません。貴社の経営スタイルや社内文化によっても、スタートラインがずいぶん変わってくると思います。

    • 公募要領にも明記されているように、事業計画の作成主体は、あくまでも貴社です。検討やブラッシュアップのために認定経営革新等支援機関等からの助言を受けることはできます。士業やコンサルに丸投げして作ってもらうものではありません(この点に関しては、中小企業基盤整備機構が支援の実態調査を行い、不適切なケースがあれば不採択や採択取消となります)。

    • 以下は、認定支援機関でもある私からの大雑把なガイドラインです。もちろん貴社の状況に応じて、千差万別ですが、パターン化してご紹介します。

    • 当社は新事業への進出計画はもう検討を重ねて出来あがっており各ステークホルダへのプレゼンテーション等もバッチリできているぞ!
      ⇒ 第三者視点で計画のレビューを行い、実施に向けた課題を抽出し、ブラッシュアップした結果を、申請用のドキュメントに反映するところから始めましょう。

    • 社内での検討は十分重ねた。数字も積み上げ、資料も揃っている!あとは、社外にどうやってアピールできるかというところだ...
      ⇒ まず今の計画を、起承転結のある説明資料に起こしてみましょう。それがどう見えるのかを客観的に検証することで、見落としていた観点を補う機会になるかも知れません。また、社内の各業務部門のキーパーソンに説明した時に、十分な納得感が得られるかどうかも確認しておきたいですね。

    • やりたいことは明確だ。目標も定まっている!どんな手段が使えるかも見当がついている!だが、まだ具体的な計画のレベルにまではブレイクダウンできてはいないんだよなあ...
      ⇒ たとえば、社長さんへのインタビューから始めるのもよさそうです。目的と方向性が正しく言語化できたら、そこから先は、伴走しつつ作業を進めましょう。具体化し定量化しビジュアル化して、検証可能なレベルの計画書になるようアドバイスします。その過程で、社内にこの計画を担えるコアメンバーを作っていくことも重要です。

    • 新事業に乗り出す意欲は満々だ!現状への危機意識も持っている!しかし、どの方向に解があるのか、決め切れていないのだ...
      ⇒ 補助金の申請期限とか窮屈なことは、いったん置いておきましょう。先入観なしに、貴社の中期計画の策定または見直しをしてみましょう。自社の強み弱みといった基本的なところから見直して、新事業進出の意義目的ちんとをはっきりさせましょう。スタンスがきちんと決まれば、あとは然るべき手順に沿って詰めていけばよいので、焦る必要はありません。
       

貴社の現在の状況と向かいたい方向に計画を最適化するよう、対話し、レビューし、提案し、完成に向けた支援をいたします。計画に責任を持たれる経営層はもちろんですが、必要に応じて部門の責任者層や現場キーマン層の方々との対話も企画します。

  • 採択後も大切

    • 計画がスタートラインであるのは当然ですが、計画に沿った実行の管理、そしてその結果として実現した事業の実施状況や成果の把握・管理・報告、これらは企業として当然行う活動であり、補助金の有無で左右されるものではありません。

    • 進出した新事業の次の展開を考える上でも不可欠の要素です。これらのプロセスの副産物として、行政に報告するドキュメントの作成も支援します。

    • 全体として数年に及ぶ、息の長い取り組みになる可能性がありますが、貴社の必要に応じて、どのフェーズも、切れ目なく支援することができます。
       

■ 支援が必要ですか

 

  • 上記のどの段階からでも構いませんのでお問い合わせ下さい。認定経営革新等支援機関として、全体の事業計画と補助対象の計画の総合的な検討をはじめ、申請書類の整え方、実行管理と実施報告の作成等、必要なプロセスをご要望に応じて、支援いたします。費用は、想定される支援作業量に対応してお見積いたします。

  • なお、事業計画作成支援者の支援を受ける場合、その相手方や契約内容・費用について正しく入力しないと「虚偽の報告」として不採択・取消となる旨、ご承知置下さい。またこの補助金については、代理申請は認められていませんので、事業者ご自身での申請入力が必須となります。

小規模事業者持続化補助金

[第 20 回公募 公募要領] <一般型 通常枠>

[第4回公募 公募要領] <創業型>

■ 創業期・脱皮期の強い味方

 

  • 創業期、または一層の販路開拓に取り組む小規模事業者を支援する、利用しやすい補助金です。

    • 従業員数5人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く))

    • 従業員数20人以下(上記以外の業種)

公式サイト: [商工会議所地区] [商工会地区]

  • 補助枠

    • 50万円(特例適用の場合最大250万円)

    • インボイス特例対象事業者+50 万円

    • 賃金引上げ特例対象事業者+150万円

  • 補助率

    • 3分の2

    • 赤字事業者は4分の3

 

  • 注意事項
     

    • 創業型での申請は、自治体による特定創業支援等事業による支援を受けてから一年以内という条件があります。
      特定創業支援等事業の例:[大阪市] [吹田市] [豊中市]

       

    • ​申請書提出(現行締切2026年12月15日17:00)までに以下の手順を終えなければなりません。

      1. ​GビズIDプライムのアカウントを取得(持っていない場合)

      2. ​事業計画策定(指定の様式による)

      3. ​地元の商工会議所または商工会に依頼して事業支援計画書を発行してもらう

​いずれも日数を要する場合があるので余裕をもって準備を開始する必要があります。

  • 対象となる費用 (詳細は公募要領で確認のこと)
     

    • 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料 、委託・外注費が対象とされます。店舗型の事業であれば店舗の拡張・改装、一般向けの事業であれば広告宣伝費用などがイメージしやすいでしょう。

■ 計画と申請のプロセス

  • 事業支援計画書とは

    • ​小規模事業者持続化補助金の特徴として、自前の計画がある程度まとまった段階で地元の商工会議所・商工会に相談し、計画へのアドバイスを受け、事業支援計画書を交付してもらいます。簡単に言うと「これは役に立つ計画であるから支援しよう」というお墨付きですね。

  • 目的は明確に
     

    • 新事業進出・ものづくり補助金のような大規模な計画が必要なわけではありませんが、販路拡大や集客力強化の観点で、ぜひ取り組みたいが資金面がネックになっているような場合、積極的に手を挙げる価値はあると思います。

    • ​資金繰の補助のような発想で申請してしまうと、仮に採択されたとしてもかえって身動きがとれなくなる恐れがあるので注意しましょう。

  • 加点措置 採択審査の際に有利に働きます(詳細は公募要領で確認のこと)

    • ​重点政策加点/政策加点からからそれぞれ1種類、合計2種類まで選択可
       

★重点政策加点

①赤字賃上げ加点

賃金引上げ特例に申請する事業者のうち赤字である事業者

(賃金引上げ特例(赤字事業者)を希望した場合に自動的に適用)

(政策加点の賃金引上げ加点も自動的に適用)

②事業環境変化加点

ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格等の高騰、米国による相互関税の影響を受けている事業者

③東日本大震災加点

東京電力福島第一原子力発電所の影響を受け引き続き厳しい事業環境下にある事業者

​④くるみん・えるぼし加点

次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく[くるみん認定]を受けている事業者

女性活躍推進法に基づく[えるぼし認定]を受け ている事業者

⑤健康経営優良法人加点

健康経営に関し特に優良な取組を実践しているとして[健康経営優良法人]の認定を受けている 事業者
 

★​政策加点

①賃金引上げ加点

給与支給総額が年平均2.0%以上増加する計画

加点欲しさに嘘の計画を書くと厳しいペナルティがあるのでご注意下さい

②地方創生型加点

地域資源の活用や地域課題の解決などの要素を含んだ計画

③経営力向上計画加点

中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている

★無理なく評価アップできるのでお奨めです★

④事業承継加点

満60歳以上の経営者から後継者候補に補助事業の実施を委ねる計画

⑤過疎地域加点

過疎地に所在する事業者による地域経済の持続的発展につながる取組

⑥一般事業主行動計画策定加点

[女性の活躍推進企業データベース]または[両立支援のひろば]に一般事業主行動計画を公表している従業員100人以下の事業者

⑦後継者支援加点

[アトツギ甲子園]のファイナリスト又は準ファイナリストになった事業者

⑧小規模事業者卒業加点

補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし小規模事業者として定義する従業員の枠を超え事業規模を拡大

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)6人以上
サービス業のうち宿泊業・娯楽業21人以上
製造業その他21人以上

実績として要件が満たされない場合は補助金は交付されません

⑨事業継続力強化計画策定加点

中小企業等経営強化法に基づく「事業継続力強化計画」または「連携事業継続力強化計画」の認定を受けており、実施期間が終了していない認定事業者

⑩令和 6 年能登半島地震等に伴う加点

令和 6 年能登半島地震等に起因して、自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害(直接被害)や売上減少の間接的な被害(間接被害)を受けた事業者

⑪地域別最低賃金引上げ加点

直近の最低賃金改訂において影響を受けた事業者

■ 支援が必要ですか

 

  • やりたい施策を明確にお持ちの方も、どこから手を付けようか迷っている方も、相談レベルからで構いませんのでお問い合わせ下さい。認定経営革新等支援機関として、商工会議所・商工会との対応や、申請書類の整え方、実行管理と実施報告の作成等、必要なプロセスをご要望に応じて、支援いたします。費用は、想定される支援作業量に対応してお見積いたします。

  • なお、商工会・商工会議所を除く第三者からの支援を受ける場合、その相手方や費用について正しく記載しないと「虚偽の報告」として不採択・取消となる旨、ご承知置下さい。

事業承継M&A補助金

■ 地域産業の守護神​​

[公式サイト]

  • 中小企業と事業承継

    • 中小企業の後継者難はしばしば話題に上がります。地域におけるサプライチェーンや、物流、流通等を担ってきた地場の企業が、事業承継の不首尾により廃業してしまうと、地域経済へのダメージが累積していくことになります。それを回避しつつ、事業承継を契機に企業がより活力を得ることができるような施策を集めたものと言えます。一見、様々な要素が混じっているように見えるのはそのためです。

  • 対象

    • 中小企業基本法第2条に規定される中小企業

    • ただし第一次産業(農業・漁業・林業)は対象外

  • ​補助率

    • 小規模企業者:3分の2

    • 上記以外の中小企業:2分の1
       

  • 補助枠

    • 800万円(基準以上の賃上げを行った場合1000万円)

■ 親族承継・従業員承継

  • 5年間の計画を支援
     

    • 継承する経営資源を活用した生産性向上(1人あたり付加価値の年あたり3%向上等の指標を満たす)を見込んだ5年間の計画を支援します。
       

    • ​しかし、事業承継計画を立案するのに同期して、生産性向上施策を計画するのですから、新旧の経営者や社内キーパーソンのコンセンサス形成と緻密な移行計画が必要です。あくまでも入口は事業承継テーマであって、補助金の活用はアウトプットとしての実現手段の一部という位置付けになります。
       

    • ​事業承継の計画は、それ自体、息の長い取り組みとなるのが普通です。実施するプロセスも、その企業の成り立ちや事業の現況等によって千差万別です。まだまだ元気だが何となく気になるぞという経営者の皆さん、早めのご相談をお勧めします。

■ M&A支援

  • ​M&Aと聞くと事業承継からは遠いイメージを抱く方もあるかと思います。事業承継の形態としてM&Aが議論に上がるケースはいくつかあって、たとえば:
     

    • 地場産業におけるサプライチェーンを維持するため、廃業に瀕した企業を、取引先等が買取って生産を継続する
       

    • 出店地域の拡大を模索する企業が、後継難の同業を吸収して商圏や従業員等を引継ぎつつ、その地域に進出する
       

​これらの形態も事業承継の一つとして捉えられます。

  • ​M&Aそのもの、買収資金を補助することはありませんが、付随して発生するコスト負担を軽減する意図で、以下のような補助が設定されています。
     

    • PMI事業統合投資。M&A完了後1年程度の間に実施する、生産ライン・サプライチェーン・システム・看板やロゴデザインの統一等に要する費用を補助。
       

    • 専門家活用(PMI)。前項の期間に支援を依頼する、金融機関・弁護士・会計士・税理士・中小企業診断士・経営コンサルタント等の費用を、補助率2分の1、補助枠150万円で補助。
       

    • 専門家活用(M&A)。M&A前のデューディリジェンス(評価)・フィナンシャルアドバイザー・仲介等の費用を、補助率3分の2、補助枠800万円(デューディリジェンス実施時)で補助。

  • こちらも、実際にはまずM&Aの計画があり、その方針に対する評価の後に、コスト算定の一部の要素として補助金を検討するという順序になると思われます。
     

■ 注意事項

  • 事業承継促進枠および廃業・再チャレンジ枠での申請には、申請前に認定経営革新等支援機関による計画の確認が必要です。
     

  • ​申請書提出までに以下の手順を終えなければなりません。

    1. ​GビズIDプライムのアカウントを取得(持っていない場合)

    2. ​事業承継計画・補助事業計画等策定

    3. 事業承継計画等に対する認定経営革新等支援機関確認書を受領

​いずれも日数を要する場合があるので余裕をもって準備を開始する必要があります。

■ 支援が必要ですか

 

  • 認定経営革新等支援機関として、事業承継そのもののご相談から、具体的な計画や利用する各種支援制度、事業承継実施の伴走支援まで、一貫した支援が可能です。該当される事業者様は、一度ご相談下さい。費用は、想定される支援作業量に対応してお見積いたします。

  • またこの補助金については、申請者自身がその内容を理解し確認の上申請することを前提に、行政書士による申請の作成が認められています。行政書士としてこの局面でのお手伝いをすることもできます。

デジタル化・AI導入補助金

■ 旧IT補助金がリニューアル

  • ​旧IT補助金との比較

    • AI機能を有するツールを明示的に検索できることを除けば、対象となる製品の範囲には大きな変化はないように思われます。

  • 繰返し申請

    • この補助金の特徴として、過年度に補助を受けていても、​繰返し申請できることが挙げられますが、今年度からは、二回目以降の申請にあたっては、賃上げを含む3年間の事業計画と事業実施効果の報告が義務付けられ、未達の場合は補助金返還も求められることになっています。要するに、成果のない買物は認めないということと、成果は従業員の給与に反映すべし、という明確なメッセージですね。

■ 申請枠・申請類型

  • 情報ソース

    • この補助金に関しては、デジタルを標榜しているだけあって、補助金シミュレーター機能も含め、サイト上の情報提供が充実しています。詳しくは、各申請枠・申請類型のリンクをご参照下さい。​

  • 通常枠

    • 補助率2分の1(授業員の30%以上が最低賃金水準の企業は3分の2)

    • 1~3業務プロセス150万円

    • ​4業務プロセス以上450万円

      • 顧客対応・販売支援

      • 決済・債権債務・資金回収

      • 供給・在庫・物流

      • 会計・財務・経営

      • 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス・統合業務

      • 業種固有

      • 汎用・自動化・分析ツール​

  • インボイス枠

    • インボイス対応類型

      • インボイス対応推進のための会計・受発注・決済システム対象

      • 1機能 補助枠50万円 補助率4分の3(小規模事業者は5分の4)

      • 2機能 補助枠350万円 補助率3分の2

      • PC・タブレット等 補助枠10万円 補助率2分の1

      • レジ・券売機 補助枠20万円 補助率2分の1

    • 電子取引類型

      • インボイス制度に対応した受発注クラウド利用料対象

      • ​補助枠350万円 補助率3分の2(中小企業以外は2分の1)

      • 補助対象費用の算定は、契約する受注側のアカウント総数のうち、取引先である中小企業・小規模事業者等に無償供与するアカウント数の割合による

  • 複数者連携デジタル化・AI導入枠

    • ​Aインボイス対応類型に加えて以下の費用

    • B消費動向分析経費

      • 補助枠 グループ構成員あたり50万円 補助率3分の2​

    • C事務費・専門家経費

      • 補助枠200万円 補助率3分の2​

    • ​A+B≦3000万円 C≦(A+B)÷10

 

■ IT導入支援事業者及びITツールの登録

  • この補助金は、あらかじめ登録されたIT導入支援者のサービスやITツールから、申請者が選択して補助金申請を行うものです。従って、ITベンダにとっては、この制度に登録できることは、大きなビジネスチャンスにつながります。

​​

  • 登録は企業単独またはコンソーシアムを結成してオンライン申請します。詳細な要件と手順は、[公式サイト] で案内されています。

  • 万一、登録や事業実施内容に虚偽・不正があった場合は、登録が取り消され、サイト上で社名等が公表されます。

NEW! デジタル化セカンドオピニオン制度

  • この補助金は、IT導入支援事業者とのパートナーシップのもとで申請するのですが、IT導入支援事業者の側が、ともすれば前のめりになり、本来の主体である申請者が置いてけぼりになったりはしないか、という懸念があります。

  • そこで、申請者である事業者にとって本当に必要なITツールが選択され、経営者自身が明確な目的意識をもって導入を進めようとしているのか、第三者の視点を交えて確認しようという意図で、2026年6月から新たに導入された制度です。
    ​[事務局によるマニュアル]

​​

  • デジタル化・AI導入補助金の申請をしようとする経営者本人が、第三者(登録された中小企業診断士またはITコーディネータ)とのオンライン面談を行って、IT導入の意図を自ら説明し、アドバイスを受けます。

  • セカンドオピニオンの面談は義務ではありませんが、経営者本人がこれを受けることによって補助金交付審査の加点対象(ただし通常枠のみ)となります。事業者が主体性をもってIT・AI導入に取り組むことを後押しする制度ですので、積極的な利用をお勧めします。

■ ご注意

  • この補助金は、IT導入支援事業者とのパートナーシップのもとで申請するのですが、申請自体をIT導入支援事業者さんが勢い余って業として代行してしまうと違反になってしまいます。ご自身で申請するか、必要な場合には行政書士にご依頼下さい。

自治体独自の補助金例

■ 例:大阪府の中小企業向け補助金・支援金

  • 副業・兼業人材活用促進補助金
    大阪府内に本社又は事業所を置く中小企業又は中堅企業(社会福祉法人や学校法人等も含む)が、中核人材雇用戦略デスクを通じて人材紹介会社の職業紹介等を活用し副業・兼業人材を活用した場合に要する経費の一部を補助
    補助対象経費(人材紹介会社との契約により発生する手数料やサービス料などの利用料と当該人材の報酬に当たる金額)の10分の8(上限額50万円)
    2027年2月26日までに支払が完了することが条件

     

  • 重度障がい者グループホーム等整備事業費補助金
    大阪府内に所在する共同生活援助を行う事業所又は短期入所を行う事業所(既設の事業所で、令和8年4月1日以降に重度障がい者(支援区分5以上)を受け入れる事業所が対象)障がい特性・行動に応じた居室及び共用部分の改修に係る工事費等を補助
    募集:令和8年9月30日 水曜日17時00分まで
    補助上限180万円/1事業所あたり

     

  • 特別高圧電力契約者等支援金【第4期:2026年1月から3月使用分対象】
    大阪府内の特別高圧で受電する施設で対象期間のいずれかの月の月間電力使用量が3万5千kWhを超える中小企業者に超えた分の一定割合を支援
    申請期間:令和8年10月2日まで

     

  • 中小事業者の対策計画書に基づくZEV導入促進補助金
    大阪府気候変動対策の推進に関する条例に基づき、一定の条件を満たす中小事業者が、ゼロエミッション車を導入するにあたり、その導入費を補助します。
    ZEV1台あたり10万円(上限5台), 急速充電設備10万円, 外部給電機5万円
    補助対象者になるには、事前に対策計画書と脱炭素経営宣言を提出する必要があります。
    応募期限:11月30日(月曜日)午後6時

■ 例:吹田市の中小企業向け補助金・奨励金

  • 中小企業デジタル化促進補助金
    生産性向上や事業継続力強化を目的として専門家の支援を受け事業所内のデジタル化を行う経費を補助(中小企業診断士による訪問相談もあります)
    補助率 1/2 補助額上限20万円

     

  • 中小企業人材育成支援補助金
    市内中小企業者が事業者又はその従業員の育成を目的として受講する研修等の受講費用を補助

    補助率 1/2 補助額上限5万円
     

  • 知的財産権取得事業補助金
    市内の中小企業者が企業価値及び資質の向上を図ることを目的として知的財産権を取得した場合に経費の一部を補助

    補助率 1/2 補助額上限20万円(特許権)10万円(実用新案権)
     

  • 中小企業WEBデザイン活用事業補助金
    販路開拓等を目的にホームページ及び動画の作成、SNSやWEB広告のコンテンツ作成を行う中小事業者に対し、補助金を交付

    補助率 1/2 補助額上限20万円(HP新規作成・改修)15万円(コンテンツ作成)
     

  • 企業立地促進条例に関する奨励金・補助金
    同条例の施行規則に定める地域において製造業、学術・開発研究機関、卸売業の本社を営み、一定の要件に適合する事業者(中小企業に限りません)に対して

    • ​新たに取得した土地、建物、償却資産に課税される固定資産税相当額の2分の1以内で奨励金を交付(5年度間・年度上限額1億円)

    • 新規に1年以上正規雇用している市民従業者1人につき10万円(障害者15万円)の地元雇用促進補助金を交付(上限額500万円)

■ リスキリング/スキルアップ支援

 

  • 大阪府の個人向・事業者向のリスキリング支援については、当面 [リスキリング相談デスク] 等をご参照下さい。
     

  • 個人向スキルアップ・リスキリング支援制度を紹介する [参考ページ] を作成していますので、スキルアップ・リスキリングを考えられている個人の方はご利用下さい。

■ 他にも無数の補助金がありますが

  • ​あくまでも目的がはっきり定まっていることが前提になりますが、ニーズを満たす手段方法の一つとして補助金を検討される方には、探索と検討のお手伝いもいたします。
     

  • 自力で探索したい方は:中小企業庁ミラサポplus 中小機構J-Net21

中小企業診断士益田亮事務所
​行  政  書  士  益  田  亮  事  務  所
〒565-0836 大阪府吹田市佐井寺4-39-3 アムール千里 101
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