
中小企業診断士・行政書士益田 亮
中小企業診断士 経済産業大臣登録 第414771号
(一社)大阪府中小企業診断士協会会員
経営革新等支援機関(認定支援機関ID:109827000110)
行政書士 登録番号 第25265700号
大阪府行政書士会会員番号 第009352号
大阪出入国在留管理局届出済申請取次行政書士
『こども性暴力防止法』対応
■ 法律の目的
[学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律]
こどもに対して教育・保育等を提供する学校設置者や民間教育保育等事業者等に、こどもへの性暴力・性加害を防止するための取り組みを求めるものです。
[こども家庭庁によるこども性暴力防止法まとめページ] [こども性暴力防止法の施行について] [施行ガイドライン]
■ 対象事業者は2種類
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学校設置者等 法定事業者
小・中・高等学校・専修学校(高等課程)・認可保育所・認定こども園・児童福祉施設等(法第2条3項参照)
この法律に基づく取り組みを行う義務があります。
2026年12月25日までに法施行に対応する準備を整える必要があります。
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民間教育保育等事業者 認定事業者
専修学校(一般課程)・各種学校・認可外保育所・放課後児童クラブ・学習塾・スポーツクラブ等(法第2条5項参照)
この法律に基づく取り組みを行う旨を申請して認定を受けます。
認定を受けることで、こどもの安全に取り組んでいる事業者であると示すことができます。
■ 求められる取り組みの概要
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児童対象性暴力等を把握するための措置
児童との面談等により児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうか早期に把握
児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置(法第5条参照)
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犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずべき措置
該当者を本来の業務に従事させないこと等の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置(法第6条参照)
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児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべき措置
教員等による児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認めるときは...その事実の有無及び内容について調査
当該児童等の保護及び支援のための措置(法第7条参照)
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研修の実施
児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修を教員等に受講させる(法第8条参照)
■ 対応準備が必要です
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対象となる業務の範囲や業務従事者の範囲は一様ではありません。業務の実態に応じて、対象範囲を具体的に詳細化する必要があります([こども性暴力防止法の施行について] p.40-42等参照)
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性暴力や性加害には至らないがそれらを誘発する可能性のある不適切な行為も、業務の実態に応じて明確化しておく必要があります([こども性暴力防止法の施行について] p.43-44等参照)
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対応を明文化した規約類の制定、情報管理に関する規程、就業規則等の改訂、採用募集要項の見直し等を実施します。
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現に勤務している従事者には事前に対応内容を説明して、理解を得ておくべきです。こどもや保護者に対する周知・説明も行います。
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従事者を対象とする研修の計画を策定します。
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委託・指定管理等、他の事業者との連携がある場合は、役割・責任の分担や研修の実施について調整します。
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行政とのやりとりには、専用のシステムが提供される予定です。利用にはGビズIDが必須となります。他の用途にも利用しますので、早めの取得が望まれます。
■ 認定対象事業者
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民間教育保育等事業者「認定対象事業者」は、法施行後に、各々の事業者の判断によって、申請し、認定を受けます。本格的な対応実施は、認定を受けてからとなります。しかし、早期に認定を受けて安全性をアピールしたいのであれば、法施行に先立って内部の体制整備等、準備を始めておきましょう。
■ 支援が必要ですか
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対応準備は、かなりの作業量となります。行政への申請や書類作成は、行政書士が支援できます。労務に関わる分野は社労士との連携が必要になるでしょう。また、対応に伴って法的問題が生じた場合等には弁護士の支援が必要になるかも知れません。
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ご依頼を受ければ、事業者様の状況にあわせて、準備タスクの洗い出しと、実行計画の策定から、必要なドキュメントの作成、実際の運用支援等、必要な範囲の伴走支援をいたします。

