
中小企業診断士・行政書士益田 亮
中小企業診断士 経済産業大臣登録 第414771号
(一社)大阪府中小企業診断士協会会員
経営革新等支援機関(認定支援機関ID:109827000110)
行政書士 登録番号 第25265700号
大阪府行政書士会会員番号 第009352号
大阪出入国在留管理局届出済申請取次行政書士
公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金
■ 概要
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『新事業進出・ものづくり商業サービス補助金』は、『ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金』と『新事業進出補助金』(旧『事業再構築補助金』)が統合されて、2026年度から新たにスタートした補助事業です。
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中小企業を対象とした補助金として、まとまった規模の補助が受けられるというのはその通りなのですが、勘違いして金銭獲得目的での申請をするケースがままあるため、審査基準や不正行為に対するペナルティは厳格化する傾向にあります。補助金制度の目的に照らして、要件を充足し、所期の成果を上げる見込のある事業計画が採択されるということをご承知置き下さい。
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ここで言う「中小企業」とは、中小企業等経営強化法第二条に定める中小企業者を中心として、幅広い事業者が含まれますが、詳しい定義は公募要領の「1-4 補助対象者」でご確認下さい。
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形式上の要件を満たすために、実態よりも企業規模を小さく見せて申請するような行為は、厳しくチェックされます。
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どのような事業者の、どのような計画が補助対象となるのか、ならないのか。何を基準に審査し、どのような観点で採択を判断するのか。事務局側の考え方が、[応募申請ガイド]に極めて明快に整理され記述されています。
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このような補助金は、限られた予算枠をめぐっての競争的要素もありますから、要件を充足している申請でも採択されるとは限りません。逆に、本質的に要件を満たしていない申請は、どのように取り繕っても採択される可能性はほとんどありません。万が一採択されても、実施報告段階で未達であれば、不支給や補助金返還となることがあります。
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この補助金の前身となった『新事業進出補助金』『ものづくり補助金』の直近2年ほどの傾向として、申請数・採択率とも下がってきており、大雑把に言って3分の1程度の採択率で推移しています[参考資料]。一方、採択された事業計画の規模は大きくなる傾向にあります。補助目的や要件に照らして採択案件を絞り込む一方、適合する大型案件を後押しする方向性が窺えます。
■ 申請
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申請にあたって事業者が行う作業の大半は、事業計画書の作成です。補助を受けようとする事業計画は、会社全体の事業計画と連動したものでなければなりません。事業計画書は事業者自ら作成しなければならず、作成を他者に代行させることは不正とみなされます(検討やブラッシュアップのため認定支援機関等からの助言を受けることはできます)。
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申請は、自社のGビズIDプライムを用いて、事業者自身で行わなければなりません。委任・代理申請は認められていません。
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申請後、書面審査を経て事務局が必要と認めた場合は、オンラインによる口頭審査が行われます。申請者自身(法人代表者等)が出席して対応しなければならず、社外の支援者等が同席することはできません。これは任意の加点項目ではありません。口頭審査を指示されたにもかかわらず受けなかった場合は不採択となります。
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これらのポリシーは、いずれも、申請する事業者が、自らの主体的な経営方針に基づいて、新製品・新サービス・新事業分野・海外販路開拓に取り組んでいることを確認するためのものです。
■ 各枠に共通の要件
基本要件:必ず事業計画に盛り込まねばなりません
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付加価値額要件
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において付加価値額の年平均成長率が4.0%以上増加 -
賃上げ要件
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において一人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上増加
設定した目標値の従業員等に対する表明が必須
目標未達成の場合は補助金交付額に目標値の未達成率を乗じた額の返還を求められます -
事業場内最賃水準用件
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高い
地域別最低賃金以下の年があれば補助金交付額 を事業計画期間の年数で除した額の返還を求められます -
ワークライフバランス要件
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表 -
子育て等に関する職場環境整備に向けた取り組み要件
ライフデザインサービス活用、家事代行/ベビーシッターサービス活用、各種既存制度の周知・普及・啓発 -
金融機関要件
補助事業の資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること
特例措置要件:
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賃上げ特例要件
賃上げ要件の給与支給総額の年平均成長率を6.0%以上増加とする
事業場内最低賃金が地域別最低賃金より50円以上高い
より多くの賃上げを実施する事業者に対する補助金上限額を上乗せする特例です -
地域別最低賃金引上げ特例要件
2024年10月~2025年9月の期間に最低賃金付近の従業員が多い(30%以上×3か月以上)
最低賃金上昇の影響を受けやすい事業者に対する補助率を上乗せする特例です
■ 取り組みの基本
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そもそもの前提として、新製品やサービスの開発、新事業への進出、海外販路の開拓に向けた貴社独自の事業計画が必要です。
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計画が補助金の対象として採択された場合、計画通りの施策を実施するのはもちろんですが、実行結果による成果として付加価値の増加、従業員の賃上げ、社員が仕事と子育てを両立できるようにするための会社独自の施策も計画・実施しなければなりません。賃上げを実現できなかった場合には、補助金の返還を要求されることもあります。
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当然のことですが、事業計画は、本来事業者としての活動全般の計画として作られているべきもので、補助金申請にあたって提出する計画は、その一部であるはずです。補助金申請のために「盛った」ものや急ごしらえの薄っぺらい計画では、採択にあたって評価されませんし、万一採択されてもかえって投資リスクを増大させる要因になりかねません。
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質の良い事業計画を立案できた企業にとって、補助金は投資負荷を軽減する強い味方になりますし、ステップアップの大きな機会になります。
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ひと工夫もふた工夫もいります。
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革新的新製品・サービス枠の場合、新製品・新サービスの構想がなければ、そもそも土俵に上がることはできません。単に最新鋭の機器を導入しましたというだけでは、自社の技術力を活用した新製品・新サービスとは評価されません。既に同業者等によって一定程度市場に普及しているものを後追いで出しても、新規性は認められません。
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グローバル枠も、単に海外で儲けますというのではだめで、国内に利益が還元されるスキームでなければ認められません。つまり、誰もが手を挙げられる補助金ではありません。逆に言えば、アイデアはあるのに、開発資金や立ち上げ資金に苦慮している事業者にとっては、たいへん魅力的なものです。
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悩ましいこともあります。
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わが社の新製品・新サービスの新規性や市場価値を、どう表現すれば正当に評価してくれるのだろうか?しかもその効果を定量的に評価できる形にするにはどうすればいい?知的財産権の保護の観点からは何をどこまで書けるのだろう?本質的なアイデアは自社固有のものだとして、それを理解させ評価を得るための計画書や申請書に落としていくには、支援の手を借りることも有用ですね。そうしたご相談を承ります。また、場合によっては、当該分野の技術の専門家や、知財の専門家にも参加してもらう必要があるかも知れません。そのようなコーディネートに関するご相談も承ります。
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親和性の高い加点項目に注目
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第1回の公募では、14の加点項目が掲げられています。多くは、この補助金に限らず、行政として推進する方向の政策に沿った取組みをする企業を優遇するものです。その中で、経営革新計画の策定に注目しましょう。これは、新事業・新製品・新サービスの開発に取組む企業の計画策定を、都道府県が審査し、認定されると資金調達等で大きなメリットが得られる制度です。つまり、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の活用を考える事業者さんなら、当然持っているであろう計画についてのお墨付きを受けるということに他なりません。経営革新計画と補助金の合わせ技で取り組まれることを強くお勧めします。計画の申請から認定まで、都道府県や混雑状況にもよりますが、大阪府の場合2~3か月を要するとアナウンスされています。十分な余裕をもって取組みましょう。
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■ 具体的にはどうすればいいのでしょう
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何を支援してくれるのか?..
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いや、講釈はいいんだけど、うちの会社にどんなことをしてくれるんだい?と思われるかも知れません。貴社の経営スタイルや社内文化によっても、スタートラインがずいぶん変わってくると思います。
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公募要領にも明記されているように、事業計画の作成主体は、あくまでも貴社です。検討やブラッシュアップのために認定経営革新等支援機関等からの助言を受けることはできます。士業やコンサルに丸投げして作ってもらうものではありません(この点に関しては、中小企業基盤整備機構が支援の実態調査を行い、不適切なケースがあれば不採択や採択取消となります)。
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以下は、認定支援機関でもある私からの大雑把なガイドラインです。もちろん貴社の状況に応じて、千差万別ですが、パターン化してご紹介します。
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当社は新事業への進出計画はもう検討を重ねて出来あがっており各ステークホルダへのプレゼンテーション等もバッチリできているぞ!
⇒ 第三者視点で計画のレビューを行い、実施に向けた課題を抽出し、ブラッシュアップした結果を、申請用のドキュメントに反映するところから始めましょう。
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社内での検討は十分重ねた。数字も積み上げ、資料も揃っている!あとは、社外にどうやってアピールできるかというところだ...
⇒ まず今の計画を、起承転結のある説明資料に起こしてみましょう。それがどう見えるのかを客観的に検証することで、見落としていた観点を補う機会になるかも知れません。また、社内の各業務部門のキーパーソンに説明した時に、十分な納得感が得られるかどうかも確認しておきたいですね。
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やりたいことは明確だ。目標も定まっている!どんな手段が使えるかも見当がついている!だが、まだ具体的な計画のレベルにまではブレイクダウンできてはいないんだよなあ...
⇒ たとえば、社長さんへのインタビューから始めるのもよさそうです。目的と方向性が正しく言語化できたら、そこから先は、伴走しつつ作業を進めましょう。具体化し定量化しビジュアル化して、検証可能なレベルの計画書になるようアドバイスします。その過程で、社内にこの計画を担えるコアメンバーを作っていくことも重要です。
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新事業に乗り出す意欲は満々だ!現状への危機意識も持っている!しかし、どの方向に解があるのか、決め切れていないのだ...
⇒ 補助金の申請期限とか窮屈なことは、いったん置いておきましょう。先入観なしに、貴社の中期計画の策定または見直しをしてみましょう。自社の強み弱みといった基本的なところから見直して、新事業進出の意義目的ちんとをはっきりさせましょう。スタンスがきちんと決まれば、あとは然るべき手順に沿って詰めていけばよいので、焦る必要はありません。
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貴社の現在の状況と向かいたい方向に計画を最適化するよう、対話し、レビューし、提案し、完成に向けた支援をいたします。計画に責任を持たれる経営層はもちろんですが、必要に応じて部門の責任者層や現場キーマン層の方々との対話も企画します。
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採択後も大切
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計画がスタートラインであるのは当然ですが、計画に沿った実行の管理、そしてその結果として実現した事業の実施状況や成果の把握・管理・報告、これらは企業として当然行う活動であり、補助金の有無で左右されるものではありません。
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進出した新事業の次の展開を考える上でも不可欠の要素です。これらのプロセスの副産物として、行政に報告するドキュメントの作成も支援します。
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全体として数年に及ぶ、息の長い取り組みになる可能性がありますが、貴社の必要に応じて、どのフェーズも、切れ目なく支援することができます。
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■ 支援が必要ですか
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上記のどの段階からでも構いませんのでお問い合わせ下さい。認定経営革新等支援機関として、全体の事業計画と補助対象の計画の総合的な検討をはじめ、申請書類の整え方、実行管理と実施報告の作成等、必要なプロセスをご要望に応じて、支援いたします。費用は、想定される支援作業量に対応してお見積いたします。
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なお、事業計画作成支援者の支援を受ける場合、その相手方や契約内容・費用について正しく入力しないと「虚偽の報告」として不採択・取消となる旨、ご承知置下さい。またこの補助金については、代理申請は認められていませんので、事業者ご自身での申請入力が必須となります。
革新的新製品・サービス枠
■ 目的
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革新的な新製品・新サービス開発の取組(顧客等に新たな価値を提供することを目的に自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発する取組)を支援します。
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既存の製品やサービスの改善・向上を目的とする事業は対象外です。同業の中小企業者等が既に取り組んでいて、相当程度普及しているものも対象外です。
■補助内容
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補助上限額
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従業員数 1~5 人 750万円(賃上げ特例適用時 850 万円)
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従業員数 6~20 人 1,000万円(賃上げ特例適用時 1,250 万円)
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従業員数 21~50 人 1,500万円(賃上げ特例適用時 2,500 万円)
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従業員数 51 人以上 2,500万円(賃上げ特例適用時 3,500 万円)
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補助率 1/2(小規模企業/小規模事業者/再生事業者及び最賃特例適用時 2/3)
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補助対象経費
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機械装置・システム構築費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費
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■評価ポイント
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革新的新製品・新サービス枠の評価ポイントは極めて単純明快です。技術的革新性、すなわち技術開発を行った結果、新製品や新サービスの形で、顧客等に新たな価値を提供することが見込まれるかどうかです。
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例外的に、地域性の強いものについては、他地域では例があっても、同一地域ではまだないものであれば認められる余地があります。
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補助事業としての費用対効果も重要な観点です。補助することによって、どのように高付加価値が産み出されるのか、現実的な実現可能性と共に説得力を持って説明できなければなりません。
新事業進出枠
■ 目的
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中小企業にとって既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出を支援します。その企業にとっての「新事業」であることが要件であり、日本初や世界初が求められるわけではありません。
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ただし、新事業で提供する製品やサービスと、それを提供する先の市場の両方が新規のものであることが求められます。つまり、既存顧客に新製品を提供するだけ、既存商品を新顧客に提供するだけでは、新事業としては認められません。また、既存商品に量的な変更を加えただけ、製造方法を変えただけ、性能上の優位な差異がない等の場合は、新商品とは認められません。
■補助内容
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補助上限額
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従業員数 1~20 人 2,500万円(賃上げ特例適用時 3,000 万円)
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従業員数 21~50 人 4,000万円(賃上げ特例適用時 5,000 万円)
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従業員数 51~100 人 5,500万円(賃上げ特例適用時 7,000 万円)
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従業員数 101 人以上 7,000万円(賃上げ特例適用時 9,000 万円)
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補助率 1/2(最賃特例適用時 2/3)
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補助対象経費
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機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費
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■評価ポイント
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新事業進出枠の評価ポイントである新市場性や高付加価値性について、難解な点をわかりやすくするために、具体例を交えた[説明資料]が公開されています。これを参照して、自社の企画が新事業進出枠と親和性があるかどうか、検討しましょう。
グローバル枠
■ 目的
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自社の製品等の販路として「新たな海外市場」を自発的に開拓する際に必要となる国内製造拠点等の強化の取組が対象です。
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取引先・商社・グループ内主導の事業は自発的取組と言えず対象外です。自社の製品等を活用せず、他社から仕入れた製品をそのまま輸出する場合や海外現地生産も対象外です。
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新たな海外市場とは、自社の既存事業の対象となっていなかった国・地域の市場を指します。インバウンド向けに販売する商品は対象外です。
■補助内容
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補助上限額
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従業員数 1~20 人 2,500万円(賃上げ特例適用時 3,000 万円)
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従業員数 21~50 人 4,000万円(賃上げ特例適用時 5,000 万円)
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従業員数 51~100 人 5,500万円(賃上げ特例適用時 7,000 万円)
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従業員数 101 人以上 7,000万円(賃上げ特例適用時 9,000 万円)
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補助率 2/3
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補助対象経費
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機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費、海外旅費、通訳・翻訳費
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■評価ポイント
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単に海外進出するということではなく、「新たな海外販路を開拓するうえで必要となる国内製造等拠点の強化」という要件にマッチする計画でなければなりません。
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要件に適合する事業計画をお持ちの事業者は、そう多くはないと思われます。逆に言えば、要件を充足していれば、採択される確率は高いと思われます。