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建設業許可

■ より大きな受注や社会的貢献をめざして

  • ​一口に建設業と言っても、土木や建築の一式工事から、左官や板金といった個別の技能、造園や消防施設のような特定の目的、あるいは解体工事等、多様な分野(建設業法では29業種を定義)に分かれています。これらの業種で自ら起業するにあたっては、特別な許可が必要なわけではありません。

  • 一方、ある程度事業が軌道に乗り、それなりの規模の工事を受注しようとか、公共工事に参加しようとか、希望するレベルの案件に参画したいとか思い始めると、いろいろな資格が求められることに気付きます。そのほぼすべての場合で、最低限の条件になっているのが、建設業許可を受けていることです。

  • 多くの場合、最初に許可を申請するのは、都道府県知事宛です(複数の都道府県にまたがって営業所を持っている場合は国土交通大臣宛になります)。許可の基準や申請の手続は、基本的には共通ですが、具体的には許可を行う行政庁が公表している資料を参照して下さい。
    [大阪府の場合]

  • 許可を得るためには、以下の要件をすべて満たさねばなりません。
    [大阪府の場合]

    1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する:大雑把に言うと建設業の経営実績が5年以上あるか同等の能力がありかつ適切な社会保険に加入している(細かな場合分けがあるので行政庁の資料参照)

    2. 営業所ごとに要件を満たす専任技術者がいる:特定の学歴と実務経験・特定の資格・10年以上の実務経験等(細かな場合分けがあるので行政庁の資料参照。資格取得にも多くは実務経験要

    3. 誠実性:法令違反・契約違反・5年以内の処分歴等がない

    4. 500万円以上の資金力(自己資金または調達能力)

    5. 欠格要件(破産・免許取消処分・営業停止・刑事罰・反社等)に該当しない

    6. 営業所の実態がある

    7. 法人の場合は定款に建設業に関する目的を記載し登記していること

  • 上記のうち、一朝一夕で満たすことができないのは1です。また2も、他から雇い入れない限りは、自分で要件を満たさねばなりません。一人親方的に頑張ってきた事業者の場合、書類の整備が後回しになりがちですが、せっかく経営実績や現場での実務経験が要件を満たしているのに、それを証明する書類が散乱していると、申請に苦労することになります。そこを整理して、申請に適合するようにまとめるところから、お手伝いいたします。仕事には自信があるが、書類は苦手という社長さんや個人事業主さんは、まずご相談下さい。

■ 公共事業へのパスポート

  • 建設業許可を受けている事業者が、更に公共工事の受注をめざす場合、都道府県知事に対して、経営事項審査(経営規模等評価)の申請を行い、評定結果を得なければなりません。

    • 建設業情報管理センター等の指定機関に決算書の評価を依頼​

    • 行政庁に工事実績や技術者雇用状況・設備保有状況等を示す書類を提出し受審

    • 行政庁に入札参加資格審査を申請

  • 準備する書類は多岐にわたります。品揃えやチェックは行政書士にご用命いただくのがよいでしょう。
    [大阪府の場合]

宅建業免許

■ 不動産業務に必須

  • ​業として不動産の売買・交換、売買の仲介・代理、賃貸の仲介・代理を行う場合、不動産業が主たる業務か否かに関わらず、宅建業免許が必要です。自ら所有する不動産を賃貸に出す場合は除きます。

  • 複数の都道府県にまたがって事務所を持っている場合は国土交通大臣免許になりますが、一つの都道府県の中でけなら都道府県知事免許となります。免許の基準や申請の手続は、基本的には共通ですが、具体的には免許を行う行政庁が公表している資料を参照して下さい。
    [大阪府の場合]

  • 免許を得るためには、以下の要件をすべて満たさねばなりません。

    1. 専任の宅地建物取引士を配置すること(事務所の従事者 5人につき1人以上)

    2. 独立した事務所の実態がある

    3. 欠格要件(破産・免許取消処分・営業停止・刑事罰・反社等)に該当しない [大阪府の場合]

    4. 営業保証金(法務局に1,000万円を供託または保証協会(2団体のいずれか1つ)に加入し分担金60万円を預ける)
      [公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会] [公益社団法人全日本不動産協会]

  • 不正な申請として指摘を受けやすいのは、宅建士の配置です。必ず専任の有資格者を置かねばなりません。不適切な兼務や名義貸しは容易に発覚しますし、会社も宅建士も重いペナルティを受けることになります。

  • 事務所にちゃんとした実体があることや独立性が保たれていることは、厳格に審査されます。これを説明するために、書類に加えて図面に対応した写真等を揃えて提出する必要があります。

■ 免許取得後も要注意

  • 宅建業は本質的には真面目で地道なビジネスですが、その反面、一つの契約であっという間に巨額の取引が行われ得る業種でもあります。このため、免許を持っている宅建業者に対して、詐欺的・反社的な勢力や土地ブローカー等がアプローチしてきて、油断すると犯罪や不適当な取引に引き込まれ、行政処分・刑事罰を受ける事例も少なからずあります。

  • 特に以下のような類型に宅建業者を巻き込もうとする勢力には気を付けましょう。

    • ​名義貸し:実態はブローカー等による無免許取引で、形式上宅建業者が介在しているかのような契約書を作成したり、重要事項説明だけを代行する等の手段で、不正取引を幇助するものです。

    • あんこ:売買の仲介を宅建業者が行っているように見せかけて、実際は間にブローカーが入って利鞘を稼ぐ中抜き手法です。

    • 三為契約の悪用:売主から最終的な買主に直接所有権移転を行う契約(それ自体は違法ではありません)の形式を流用して、中間で暴利を得るものです。

■ 自治体ごとのローカルルールがたくさんあります

  • ​主に [障害者総合支援法] 等に基く障がい福祉サービス等を提供する事業者は、サービスの種類および事業所ごとに、市町村(一部は都道府県)からの指定を受ける必要があります。サービスの種類によって要件が多岐にわたるのは当然ですが、法律や省令のもとでの自治体ごとの運用にも大きな差があります。隣の自治体でできたことが、こちらでできるとは限らないということで、起業する人にとってはなかなか難解でハードルが高く感じられる要因でもあります。

  • まずは、事業所を設置しようとする自治体の公式サイトで、要件や手順を確認することが必須となります。
    [吹田市の例] [大阪市の例] [豊中市の例]
    ルールの内容だけでなく書きぶりからも自治体ごとの多様性が見て取れます。

■ 法人格が必須です

  • 指定を受けるには、法人格が必要です。株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人等、種別は問われません。

  • 定款に法人の目的として、実施しようとする事業の根拠法と名称を記載している必要があります(具体的な文言は事業の種類によって異なるので、自治体の公式サイト等を参照して下さい)。

■ 2つの大きなハードル

  • 指定申請そのものは、きちんと手順を踏んで要件を満たせば、通ると考えてよいでしょう。しかし、実際には、2つの大きなハードルを越えなければなりません。

  • まず、サービスを実際に運営する要員の体制が必要です。福祉業界は、慢性的に深刻な人材不足が続いています。とりわけ、サービス管理責任者をはじめとするコアメンバーの確保には困難が予想されます。他の準備をしてから求人を出せば来るだろう、という甘い見通しでは、いつまでたっても開業できないことになりかねません。新規起業にあたっては、最低限必要なコアメンバーはあらかじめ「仲間」として確保し、他の要因で万一開業時期が少しずれたとしても解散しなくて済むような用意はしておくのが望ましいと言えます。

  • もう一つは、事業所(施設)の物件確保です。事業の種別や定員等により要件は多岐にわたります。自治体の公式サイト等で詳細な要件を確認した上で、丁寧に現調を行って選定しなければなりません。もちろん好条件の物件には競合もいるので、どのタイミングで確保するのか等の判断が必要になります。

■ 手順もいろいろ

  • 事業の種別によっては、自治体が申請前の事前協議を必須としているものがあります。事前協議必須とされている事業も自治体によって差がありますが、大雑把に言って、施設を要する事業は事前協議要とされることが多く、訪問・移動・相談等はそうでないことが多いようです。事前協議は、まず指定された書類を送付します。場合によって、その後ヒアリングや修正依頼を受けることがあります。自治体によって様々ですので、これも公式サイトで確認しましょう。

  • 申請書類の提出後も、対面審査や施設の現地確認等、自治体や事業種別によって手順が加わります。指定時研修の受講を指示される場合もあります。公式サイトに掲示されているスケジュール情報と照らし合わせて、どのタイミングで何を準備しなければならないか、確認しましょう。開業を希望する時期から数か月遡って準備を始める必要があります。

■ 開業後のことも考慮しなければ

  • 大雑把に言って、事業収入の9割は国保連を経由しての公費です。これは、サービス提供の翌々月に入ります。開業直後は大きな収入がない状態になりますが、その間も人件費や賃借料は発生します。もちろん、最初から利用者が定員一杯になるとは限りません。それを織り込んだ資金繰計画が必要です。

  • 開業後も人材問題は運営の大きなウェイトを占めます。主要メンバーの離職を防止するよう定着に向けた施策を考えねばなりません。また、資格取得や研修を計画的に推進し、コアメンバーの成長・強化を図ることも必要でしょう。

  • そう考えると、指定・開業後の運営も、ずいぶん難易度が高いと言えます。専門家に相談したいのは山々ですが...聞くところによると、この業界では士業やコンサルへの依頼率は低いのだそうです。そりゃそうです。収入の上限がほぼ決まっている中でやりくりしなければなりません。コンサル料なんか払ってるお金があったら、少しでも職員の処遇改善をしたいはず。

  • というわけで、お悩みごとがあれば、まずはお声がけ下さい。リーズナブルな範囲でお役に立つことができるか、ご相談いたしましょう。

中小企業診断士益田亮事務所
​行  政  書  士  益  田  亮  事  務  所
〒565-0836 大阪府吹田市佐井寺4-39-3 アムール千里 101
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