
中小企業診断士・行政書士益田 亮
中小企業診断士 経済産業大臣登録 第414771号
(一社)大阪府中小企業診断士協会会員
経営革新等支援機関(認定支援機関ID:109827000110)
行政書士 登録番号 第25265700号
大阪府行政書士会会員番号 第009352号
大阪出入国在留管理局届出済申請取次行政書士
公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員
事業承継・M&A補助金
補助金全般については先に[こちら]をご覧下さい。
中小企業庁が提供している中小企業向け補助金総合支援サイト[ミラサポplus]
★第16次公募は2026年11月6日17:00申請受付締切です★
- 大きく分けて2つの分野を支援します。
- 事業承継促進枠:中小事業者内での事業承継(親族承継・従業員承継)を契機に新たな活動に挑戦するための資金を補助。
- 専門家活用枠・PMI推進枠:M&A実施にあたっての専門家の費用、および事業統合に伴うコストの補助。
- 中小企業の後継者難はしばしば話題に上がります。地域におけるサプライチェーンや、物流、流通等を担ってきた地場の企業が、事業承継の不首尾により廃業してしまうと、地域経済へのダメージが累積していくことになります。それを回避しつつ、事業承継を契機に企業がより活力を得ることができるような施策を集めたものと言えます。一見、様々な要素が混じっているように見えるのはそのためです。
- 本補助金については、第三者による申請内容の作成及び代理申請が認められています。ただし、委任契約に基づく行政書士(または行政書士法人)への依頼に限られます。
事業承継促進枠
■ 概要
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親族継承・従業員継承を契機とする5年間の生産性向上計画を支援
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継承する経営資源を活用した生産性向上(1人あたり付加価値の年あたり3%向上等の指標を満たす)を見込んだ5年間の計画を支援します。しかし、事業承継計画を立案するのに同期して、生産性向上施策を計画するのですから、新旧の経営者や社内キーパーソンのコンセンサス形成と緻密な移行計画が必要です。あくまでも入口は事業承継テーマであって、補助金の活用はアウトプットとしての実現手段の一部という位置付けになります。
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対象
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中小企業基本法第2条に規定される中小企業
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ただし第一次産業(農業・漁業・林業)は対象外
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補助率
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小規模企業者:3分の2
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上記以外の中小企業:2分の1
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補助枠
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800万円(基準以上の賃上げを行った場合1000万円)
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申請に必要な「事業承継計画」「補助事業計画」について、申請前に認定経営革新等支援機関の確認を受けることが必須となっています。もちろん、これらの計画の策定にあたって、認定経営革新等支援機関からのアドバイス等の支援を受けることもできます。
■ 加点措置
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加点措置は採択審査の際に有利に働きます(詳細は公募要領で確認のこと)
①「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」の適用を受けている
顧問会計専門家印のあるチェックリストを添付
②経営力向上計画の認定、経営革新計画の承認又は先端設備等導入計画の認定書を受けている
★無理なく評価アップできるのでお奨めです★
(経営力向上計画)経営力向上計画の認定書および申請書類を添付
(経営革新計画)承認書を添付
(先端設備等導入計画)認定書を添付
③公募申請時に地域おこし協力隊として地方公共団体から委嘱を受けている
地域おこし協力隊員の身分証を呈示
④地域未来牽引企業である
地域未来牽引企業の選定証を呈示
⑤健康経営優良法人である
健康経営優良法人の認定証を呈示
⑥サイバーセキュリティお助け隊サービスを利用している
独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)が登録・公表した「サイバーセキュリティお助け隊サービス」の利用が確認できる書類(申込書及び請求書等)を添付
⑦事業継続力強化計画の認定を受けている
申請時に有効な期間における、「事業継続力強化計画」または「連携事業継続力強化計画」認定書および申請書類を添付
⑧アトツギ甲子園の出場者である
アトツギ甲子園の出場(地方予選を含む)が確認できる証憑を添付
⑨ワーク・ライフ・バランス等の推進の取り組みに該当する
基準適合一般事業主認定通知書の写しを添付
⑩加点事由における賃上げ要件を充足する
補助事業が完了した日を含む事業年度(基準年度)の「従業員(非常勤含む。以下同じ。)1 人当たりの給与支給総額」と比較した、基準年度の翌年度の「従業員1人当たりの給与支給総額」の上昇率が 2%以上となる賃上げを実施すること
加点欲しさに嘘の計画を書くと厳しいペナルティがあるのでご注意下さい
⑪成長加速マッチングサービスに関する取組を行う
申請締切日時点において、中小企業庁「成長加速マッチングサービス」 で会員登録を行い、挑戦課題を登録している
⑫加点事由における事業承継計画を策定している
事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けた場合は事業承継計画書(センター様式)を添付
独立行政法人中小企業基盤整備機構(地域本部)の支援を受けた場合は基本情報(中小機構様式)及び事業承継計画書(中小機構様式)を添付
⑬米国の追加関税措置により大きな影響を受ける
追加関税措置の影響を受けている内容を、J グランツフォーム内に具体的に入力する
■ 支援が必要ですか
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事業承継の計画は、それ自体、息の長い取り組みとなるのが普通です。実施するプロセスも、その企業の成り立ちや事業の現況等によって千差万別です。まだまだ元気だが何となく気になるぞという経営者の皆さん、早めのご相談をお勧めします。
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認定経営革新等支援機関として、事業承継そのもののご相談から、具体的な計画や利用する各種支援制度、事業承継実施の伴走支援まで、一貫した支援が可能です。該当される事業者様は、一度ご相談下さい。費用は、想定される支援作業量に対応してお見積いたします。
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またこの補助金については、申請者自身がその内容を理解し確認の上申請することを前提に、行政書士による申請の作成が認められています。行政書士としてこの局面でのお手伝いをすることもできます。
専門家活用枠
[公募要領] [公募要領(100億企業特例)] [公募要領(小規模売り手支援類型)]
■ 概要
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地域の需要及び雇用の維持や、地域の新たな需要の創造及び雇用の創出を図る趣旨で、M&Aにおける売手支援と買手支援を行います。
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補助対象者は以下の要件を満たしている中小企業者等です。
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日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営んでいること。
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法人は3期分の決算及び申告が完了していること。
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個人事業主は開業後5年経過していること。
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地域の雇用の維持・創出や、地域の強みである技術・特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(する予定である)こと。
例:-
地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。
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所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。
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地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。
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所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。
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新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。
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上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。
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形式上はM&Aであっても経営権が移らないものや同族関係者内での移動であるもの、物品・不動産等の物的資産のみの売買は対象外。
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補助対象経費
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謝金・旅費・外注費・委託費・システム利用料・保険料
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廃業費:廃業支援費・在庫廃棄費・解体費・原状回復費・リースの解約費・土壌汚染調査費・移転・移設費用
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委託費のうち、FA業務・仲介業務に関わる相談料・着手金・中間報酬・成功報酬等はM&A支援機関登録制度に登録された業者によるもののみ対象
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補助額
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下限: 50万円
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上限:600万円(補助事業期間内にクロージングしない場合減額あり)
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デュー・ディリジェンス実施:+200万円
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廃業費:+300万円
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■ 買い手支援類型(Ⅰ型)
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事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業等を支援します。
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以下の要件を満たすM&Aが対象です。
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事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした生産性向上等を行うことが見込まれる。
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事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれる。
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客観的資料に基づいた検討に基づく M&A の実行検討、M&A 成立後のトラブル防止、またM&A 成立後の成長を実現する上で重要となる PMI に資する有益な情報取得の観点等から、補助対象経費の計上有無を問わず、デュー・ディリジェンス(DD)を実施する。
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対象とするM&A形態
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補助対象者である承継者が法人:株式譲渡・第三者割当増資・株式交換・吸収合併・吸収分割・事業譲渡
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補助対象者である承継者が個人事業主:株式譲渡・第三者割当増資・事業譲渡
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補助率
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3分の2以内
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■ 100億企業特例
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買い手支援類型のうち次の要件をすべて満たすこと
①事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後にシナジーを活かした生産性向上等が見込まれる
②事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれる
③デュー・ディリジェンス(DD)を実施する
④経営資源の引継ぎに際して承継者(補助事業者)から被承継者に支払われる最低譲渡価額が 5 億円以上である
⑤補助金の公募申請時に補助事業者の 100 億宣言が100 億企業 成長ポータルサイト上で公表されている
⑥承継者(補助事業者)は被承継者の従業員の雇用を 3 年間維持する
⑦日本国内において補助事業を実施する
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補助額
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下限: 50万円
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上限:2000万円
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廃業費:+300万円
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補助率
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1,000 万円以下の部分:2分の1
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1,000 万円を超えて 2,000 万円までの部分:3分の1
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■ 売り手支援類型(Ⅱ型)
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事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業等を支援します。
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以下の要件を満たすM&Aが対象です。
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地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合により、これらが第三者により継続されることが見込まれる。
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対象とするM&A形態
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補助対象者が対象会社+対象会社の支配株主/株主代表:株式譲渡・株式譲渡+廃業
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補助対象者である被継承者が法人:第三者割当増資・株式交換・株式移転・新設合併・吸収合併・吸収分割・事業譲渡・事業再編等+廃業
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補助対象者である被継承者が個人事業主:事業譲渡・事業再編等+廃業
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補助率
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原則:2分の1以内
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特例:3分の2以内
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物価高等の影響により営業利益率が低下している
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直近決算期の営業利益又は経常利益が赤字
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■ 小規模売り手支援類型
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対象とするM&A形態
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補助対象者が対象会社+対象会社の支配株主/株主代表:株式譲渡・株式譲渡+廃業
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補助対象者である被継承者が法人:事業譲渡・事業譲渡+廃業
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補助対象者である被継承者が個人事業主:事業譲渡・事業譲渡+廃業
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補助額
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下限なし
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上限:450万円
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廃業費:+150万円
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補助率
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3分の2以内
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廃業・再チャレンジ枠
[公募要領]
■ 概要
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再チャレンジ(単独申請)
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M&Aで事業を譲り渡せなかった中小企業者による廃業及び再チャレンジを支援します。
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株主や個人事業主が、地域の新たな需要の創造や雇用創出にも資する新たなチャレンジをするため、既存事業を廃業することを支援。
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他補助事業枠との併用申請
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事業承継促進枠との併用申請
事業承継によって事業を譲り受けた中小企業者等が、新たな取り組みを実施するにあたって既存の事業あるいは譲り受けた事業の一部を廃業する場合 -
専門家活用枠(買い手支援類型)との併用申請
M&Aによって事業を譲り受ける中小企業者等が、事業を譲り受けるにあたって既存の事業あるいは譲り受けた事業の一部を廃業する場合 -
専門家活用枠(売り手支援類型、小規模売り手支援類型)との併用申請
M&Aによって事業を譲り渡す中小企業者等が、M&A後も手元に残った事業を廃業する場合 -
PMI推進枠(PMI専門家活用類型、事業統合投資類型)との併用申請
M&A後の統合等において、既存の事業あるいは譲り受けた事業の一部を廃業する場合
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補助対象経費
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廃業支援費
廃業に関する登記申請手続に伴い司法書士に支払う経費
解散事業年度・清算事業年度・残余財産確定事業年度における、会計処理や税務申告に係る専門家活用費用 -
在庫廃棄費
既存の事業商品在庫を専門業者に依頼して処分した際の経費 -
解体費
既存事業の廃止に伴う建物・設備等の解体費 -
原状回復費
借りていた設備等を返却する際に義務となっていた原状回復費用 -
リースの解約費
リースの解約に伴う解約金・違約金 -
土壌汚染調査費
土壌の汚染状況を把握するために支払う費用 -
移転・移設費(併用申請のみ計上可)
効率化のため設備等を移転・移設するために支払われる経費
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補助額
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下限: 50万円
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上限:300万円
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■ 再チャレンジ申請
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対象事業
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会社自体を廃業するために、補助事業期間内に廃業登記を行う、在庫を処分する、建物や設備を解体する、原状回復を行う事業
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再チャレンジ要件
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補助対象者である支配株主・株主代表・個人事業主が、地域の新たな需要の創造、雇用創出に資する取り組みを行う
例:-
新たに法人を設立して事業活動を実施する
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個人事業主として新たな事業活動を実施する
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自身の知識や経験を活かせる企業への就職や、社会への貢献等を実施する
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補助率
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3分の2
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■ 併用申請
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対象事業
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会社自体を廃業するために、補助事業期間内に廃業登記を行う、在庫を処分する、建物や設備を解体する、原状回復を行う事業
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事業の一部を廃業するために、補助事業期間内に廃業登記を行う、在庫を処分する、建物や設備を解体する、原状回復を行う事業
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補助率
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他補助事業枠の補助率に従う
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PMI推進枠
[公募要領(PMI 専門家活用類型)] [公募要領(事業統合投資類型)]
■ 概要
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PMI専門家活用類型
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事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受けた(譲り受ける予定)の中小企業者等がPMI(事業再編・事業統合に伴う統合等)を実施するにあたって専門家を活用することで円滑に推進することを支援します。
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事業統合投資類型
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事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受けた又は譲り受ける予定であって、統合効果(PMI)の最大化を図り、生産性向上を目的とする設備投資等を行う中小企業等を支援します。
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■ PMI専門家活用類型
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単独申請
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事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受けた中小企業者等による PMI 実施を支援
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同時申請
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事業承継・M&A補助金の専門家活用枠(買い手支援類型(Ⅰ型))との同時公募回での申請を行う場合
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対象PMI内容
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PMI計画:PMIの実施スケジュールや実施体制の策定
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PMI実行
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経営統合:経営の方向性、経営体制、経営の仕組みの整備
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事業統合
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事業機能整備:事業活動における改善・連携、売上コストシナジー実現による収益性向上
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管理機能整備:人事・労務、会計・財務、法務、IT システム等、事業を支える管理機能の改善
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補助対象外
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説明会の開催、個別面談の実施、取引先等への対応等、信頼関係構築に関わる専門家支援
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補助額
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下限: 50万円
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上限:150万円
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廃業費(単独申請のみ)+300万円
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補助率
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2分の1以内
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■ 事業統合投資類型
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補助対象となる事業統合投資の要件
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事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、統合効果(PMI)の最大化を図り、生産性の向上を目的とする設備投資等
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設備投資等を実施することにより、ディスシナジーの解消やコストシナジーの創出が見込まれる
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当公募回の公募申請の受付終了の日時点でM&A のクロージング 日から 3 年以内に実施する取組である
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事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれる
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補助事業期間を含む 5 年間の補助事業計画において付加価値額(または1人当たりの付加価値額)の伸び率が 3%/年の向上を含む計画である
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補助額
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下限:100万円
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上限:800万円(公募申請時までに賃上げ3%以上を表明することで1000万円)
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廃業費:+300万円
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補助率
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小規模事業者等:3分の2
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その他 :2分の1
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