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遺言

■ はじめに

 

「遺言」には、一般的な「死後のために生前に言いのこす言葉」という意味と、死後に法律上の効力を生じさせる目的で意思表示をするために作成する文書という二つの意味があります。前者の意味では何をどのように書いてもかまいませんが、後者の目的のためには、一定の方式に従って、特定の内容を記さなければなりません。ここでは、後者の意味での「遺言」について説明します。

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■ 指定できる事項

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  • 遺言執行者の指定

    • ​​遺言の内容を実行するための手続を実施する人です。

    • 遺言執行者がいない場合には、相続人の合意により相続手続を実施しますが、認知・廃除の手続には遺言執行者が必要となります。
       

  • 相続分の指定​

    • ​法定相続分と異なる相続分(相続人に相続させる財産の割合)を指定することができます。

    • ​極端な場合、特定の相続人に全財産を相続させるとか、特定の相続人には何も相続させないという指定もできます。ただし、遺留分のある相続人が遺留分に満たない相続分を指定された場合、後で不足分を請求される可能性があるため、必ずしも遺言で意図した通りの結果になるとは限りません。
       

  • 遺産分割方法の指定​

    • ​​どの財産を誰に相続させるのかを具体的に指定することができます。
       

  • ​​遺産分割の禁止

    • ​5年を限度に、指定した期間、遺産分割をしないように指定することができます。

    • ​相続をめぐる紛争を避ける、未成年の相続人の成人を待つ等の意図で行われることがあります。
       

  • ​遺贈

    • ​​法定相続人以外の第三者に特定の財産を与えるよう指定することができます。
       

  • ​認知

    • ​法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子供を、自分の子として認めることができます。

    • 遺言による認知の手続は、遺言執行者が行います。

    • ​認知された子は、相続権を得ます。
       

  • 廃除​

    • ​特定の相続人(遺留分のある相続人に限る)の相続権をなくします。遺留分もなくなります。

    • 遺言による廃除は、遺言執行者が家庭裁判所に申立てます。

    • 廃除が認められるのは、条文では、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、またはその他の著しい非行があることとされます。暴力的な虐待行為の他、借金や横領等による財産の侵害、重大な犯罪行為等、誰の目にも相続に相応しくないと思われるレベルでないと認められません。

    • 廃除された相続人に子がある場合は代襲相続が認められます。たとえば、親を虐待していた子を廃除した結果その分は孫に相続されます。これが不都合である場合は、遺言上の別の方法で工夫しなければなりません。
       

  • 後見人の指定​

    • ​未成年の子について、未成年後見人を指定することができます。

    • 未成年後見人に付ける、未成年後見人監督人を指定することができます。

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■ 遺言の種類

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  • 公正証書遺言

    • ​提出した案文(または口頭)に基づいて、証人2名の立会のもとで公証人が作成し、公証役場で保管されます。

    • 争論があっても、真偽を疑われたり、内容の真正性を否定されることがほぼない、最も信頼性の高い遺言です。

    • 本人が公証役場に出向くのが原則ですが、病床についていたり介護を要する場合は、公証人が本人のところに出張して意思確認をして作成することができます。

    • 相続財産の額に応じて費用が必要です。案文作成を除いて、概ね数万円から十数万円となります。

    • 公正証書作成手続は2025年10月よりデジタル化が施行され、電子署名による本人確認、WEB会議による公証人との面談も可能となっています。公正証書遺言作成にもこれを利用することができます。
      法務省
      [公正証書に係る一連の手続のデジタル化について] ★2025年~

       

  • ​秘密証書遺言

    • 公証人と証人2名を伴って作成しますが、公証人や証人にも内容を知らせません。​

    • 信頼性がさほど高くないことからあまり利用されません。
       

  • ​自筆証書遺言

    • ​自筆で本文を記し、自署・捺印して、原則として封印して自ら保管します。

    • 死後、家庭裁判所で検認手続を行い、改竄等を防止します。

    • ​自分で保管するので、紛失等のリスクがあります。また、形式不備や内容が法的に有効かどうか等が争われる可能性があります。

    • 手間やコストはあまりかかりません。
       

  • 自筆証書遺言書保管制度 ★2020年~ 法務省[自筆証書遺言書保管制度] [政府広報]

    • 作成した自筆証書遺言を本人が最寄りの法務局に持ち込んで保管申請します。

    • 保管申請された遺言は法務局で原本保管の上電子データ化され、紛失リスクがありません。また、家庭裁判所の検認手続も不要です。

    • 保管に先立って最低限の外観上の不備はチェックされますが、内容については作成者の責任になります。

    • 1通につき3,900円の保管料が必要です。
       

  • (仮称)デジタル遺言(保管証書遺言) ★未実施 ​

    • 2026年6月24日公布の民法改正に基づきます。公布から3年以内に施行される旨定められていますが、2026年9月現在まだ具体的なスケジュールは示されていません。​

    • 自筆からデジタルへの転換の他、WEB会議の導入により、本人が法務局に出向かなければならないという制約が解消されることが期待されます。

 

相続財産が多額で構成が複雑、相続人の関係が複雑あるいは不仲が懸念される、事業承継等との絡みで利害関係者が多い場合等、絶対に遺言の内容を崩したくないならば、案文の段階から専門家の支援を受けることも含めて、公正証書遺言一択でしょう。

 

そうした要素がないなら、現時点では、自筆証書遺言書保管制度を利用するのが、最もリーズナブルに思えます。将来的にはデジタル遺言が主流になるかも知れません。

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■ 遺言は必要か

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たいそうな資産があるわけでもないし、揉める要素もなさそうだし、別に遺言はいいか、と思う方も多いことでしょう。それも一理ありますが、一度、明日自分が死んだとしたら、どのようなことが起きて、相続人になる人達はどのような状況に置かれるのだろうか、とシミュレーションしてみてはいかがでしょう。

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相続人全員の合意がないと相続手続はしばしば滞ります。相続人の中には、遠隔地にいてめったに顔を合わせる機会のない人、あまり積極的には協力してくれない人、意思表示のために後見・保佐・補助を要する人、いろんな人がいるかも知れません。不動産等、人数分に分けることもできないが簡単に換金することもできない資産があるかも知れません。遺言が残されていて、遺産分割に関する何らかの指定があったり、せめて遺言執行人の指名があったりしたらもうちょっと楽だったのに、と言われるんじゃないかと想像してみましょう。思い当たるふしがある方は、遺言を作っておくことを検討してみてはいかがでしょうか。

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​相続等を巡って遺言段階から紛争が予想されるというような方は、率直に言って、その段階から信頼できる弁護士探しをされるのがよいと思います。そういうことはないが、自分一人では不安もあるので、誰か支援してくれないかという方は、行政書士が最も使い勝手がよくてリーズナブルだろうと思います。相談レベルから、案文の作成支援、公証人とのインタフェース等、広範囲に遺言作成をお手伝いできます。お求めに応じて必要十分な範囲のご支援をいたしますので、ご相談下さい。

相続

■ はじめに

 

人が亡くなると、相続が開始されます(民法第882条)。[政府広報]

​​もしも法的に有効な遺言が存在していて、遺言内で遺言執行者が指定されている場合、相続に関する手続は、原則として遺言執行者の指示により進められます。そうでない場合は、相続人全員の合意に基づき、相続人自身で、あるいは専門家に支援を依頼しつつ、相続手続きを進めなければなりません。

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■ 相続人調査

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相続手続きを進めるにあたって、まず法定相続人が誰々なのかを確定しなければなりません。

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必ずしなければならないこととして、故人(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの連続したすべての戸籍資料(戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本)、住民票除票(最後の住所)を入手します。
 

  • 戸籍広域交付制度 ★2024年~ 法務省[戸籍法の一部を改正する法律について]

    • ​​本籍地以外の市区町村で、戸籍資料を請求することができるようになりました。

    • この制度ができるまでは、相続人調査のための戸籍資料集めは、故人の最後の本籍地からスタートして、本籍地が移る度に遡って過去の本籍地だった市区町村の戸籍資料を請求する必要がありました。遠隔地から本籍地が移ってきていた場合、現地出張や郵送の手配等、かなりの時間とコストを要する場合がありました。

    • ​この制度によって、相続人調査の負荷は大幅に削減されました。ただし、以下の制約があります。

      • 本人、配偶者、直系尊属(父母/祖父母)、直系卑属(子/孫)が利用できますが兄弟姉妹は利用できません。​

      • 行政書士等の専門家による代理請求(委任状や業務上請求書による)もできません。

    • ​「出生から死亡まで」の一連の戸籍資料を請求することもできます。[大阪市の例]

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親族関係が複雑な場合は、更に追加で戸籍資料を請求する必要があるかも知れません。

戸籍資料が複雑・難解で読解が難しいと感じる場合は、行政書士等の専門家に支援を依頼しましょう。

​戸籍資料により法定相続人が確定したら、この後の諸手続のために、相続人全員の戸籍謄本も取得しておきます。

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判明した法定相続人をわかりやすい図にします。

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  • 相続関係説明図

    • 法定の文書ではなく厳格な書式指定もありませんが、関係先に相続関係を説明する際、戸籍資料の束だけではわかりにくいので、作成しておくと便利です。

    • 次の法定相続情報一覧図と内容的に差がない場合、法定相続情報一覧図を関係先に提示すれば、相続関係説明図はなくても不都合はありません。

    • 故人(被相続人)と、法定相続人全員の続柄を図示します。​

      • ​被相続人の情報(氏名、最後の住所、最後の本籍、出生年月日、死亡年月日)

      • 法定相続人全員の情報(氏名、住所、出生年月日、続柄)

      • 被相続人の配偶者は存命であれば当然法定相続人ですが、既に死亡している場合でも相続人の続柄を説明するために記載することが多いようです。

      • 書式例は次の法定相続情報一覧図の書式例を参考にして下さい。
         

  • 法定相続情報一覧図 ★2017年~ 法務局[法定相続情報証明制度について] [書式例]

    • ​記載内容は、相続関係説明図とほとんど同じです。相続関係説明図は任意に作成した説明資料ですが、法定相続情報一覧図は、作成した図を戸籍資料と共に最寄りの法務局に持込み、戸籍資料と一致していることを認証してもらうものです。

    • 認証された法定相続情報は電子データとして保管されます。必要な通数を申請すれば、法務局の認証文付きの写しが無料で交付されます。

    • 相続の諸手続の関係先に認証文付き法定相続情報一覧図を提出することで、戸籍資料の束を持って回る必要がなくなり、関係先が複数ある場合等、手続が効率的に行えます。また、不動産等の相続登記を行う際も、法定相続情報番号を記載するだけで、法定相続情報の書面添付が省略できます。

    • 相続開始時点で被相続人の配偶者が死亡していた場合、死亡していた配偶者は相続人ではないので法定相続情報一覧図には記載できません。この点が、相続関係説明図との違いです。

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■ 相続財産調査 附:債務の調査

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相続の対象となる財産を調査します。

 

  • ​預貯金・有価証券・生命保険等

    • ​被相続人の遺品から通帳・証券・郵便物・メール等電子データを調べて、手掛かりとなるものを収集します。現物以外に、本人名義の別口座や外部との入出金記録があれば、それらの情報も手掛かりとなります。

    • 手掛かりのあった相手先に、口座の有無や死亡時の残高を照会します。問い合わせる方法や必要書類等の要件は相手先によって異なります。

    • 手掛かりがないが、どこかに口座があるはずだと強く推測される場合に、主要銀行や地元の金融機関等、可能性のありそうなところに照会をかけることもあります。​

    • 株式を保有しているはずだが口座のある証券会社がわからない場合、[証券保管振替機構]に開示請求するとわかることがあります。法定相続人、その法定代理人・任意代理人、遺言執行者が請求可能です。

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  • ​不動産

    • 固定資産税納税通知書
      毎年市町村から送られてくる固定資産税納税通知書を参照するのが最も簡便です。ただし、非課税の不動産や共有の不動産、他地域の不動産を所有していた場合等、漏れる可能性があります。

    • 固定資産課税台帳(名寄帳)
      被相続人が市町村内に所有していた不動産の一覧を確認することができます。
      相続人・代理人の請求が可能です。
      [吹田市の例]

    • 所有不動産記録証明制度 ★2026年~ 法務省[所有不動産記録証明制度について]
      広い範囲に所有不動産が散在している可能性がある場合、名寄帳でも把握しきれないことがあります。これは氏名と住所をキーに、全国の所有不動産を検索して交付してくれるものです。被相続人が生前に転居をしていた場合、漏れがないようにするには、その住所ごとに申請する必要があります。
      相続人・代理人の請求が可能です。

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  • 債務​

    • ​CIC(CREDIT INFORMATION CENTER)
      クレジット・携帯端末分割払等が中心。
      法定相続人・その任意代理人(行政書士等の専門家含む)・法定代理人が請求可能。

    • JICC(日本信用情報機構)
      消費者金融・カードローン等が中心。
      法定相続人・その代理人(弁護士・認定司法書士に限る)が請求可能。

    • KSC(全国銀行個人信用情報センター)
      全銀協が運営。銀行、信用金庫等。
      法定相続人・その代理人(弁護士・司法書士・行政書士等)が請求可能。

    • 個人間の借金やいわゆる闇金的なものは上記では捕捉できません。その痕跡や兆候があった場合は、無視することなく早期に事態を把握して対策する必要があります。

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調査した財産を一覧にまとめます。法的義務はありませんが、遺産分割協議をする時や、登記・納税等の手続にあたって、相続人間の意思疎通や書類作成の元資料として有用です。

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  • 財産目録 [裁判所書式例](必ずしも相続財産用ではありません)

    • 財産目録は、相続手続のために任意に作成する書類なので、定まった形式はありません。​

    • ​裁判所の書式例では、不動産には価額を記入する欄がありませんが、使用する場面によって評価額が明示されていると使いやすいこともあります。一般に不動産の評価額としてよく用いられるのは:

      • ​土地:路線価×面積×補正率(土地形状による)または 固定資産税評価額×倍率
        国税庁 [路線価図・評価倍率表]

      • 建物:固定資産税評価額

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故人がつつましく生活していて、大きな財産も負債も特にはないことが自明と思われる場合、手間とコストをかけて徹底的な財産調査をするのは如何なものかと思われると思います。実際、私が亡父の相続手続を行った時、目に映る範囲にあった通帳3通について老母への払出を手配した以外、何もしませんでした。

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もっとも、調査が足りないと、埋もれてしまう資産があるかも知れません。万一財産より大きな負債があった場合等に、相続放棄等の対策をとる機会を逸するリスクもあります。そのあたりの意思決定は、結局は相続人ご自身の判断によるしかありません。そうした、進め方についてのお悩みの相談相手にもなります。

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■ 遺産分割協議

 

​相続人全員で財産のどの部分を誰が受け取るのか、協議し合意し決定します。ただし、次の場合は、協議は行われません。

  • 遺言で財産の帰属がすべて決められている場合
    ただし法定相続人全員の合意があれば遺言と異なる遺産分割を行うことが可能です

  • 遺言で一定の期間(上限5年)遺産分割が禁じられている場合

  • 相続人が事実上1人しかいない(他の相続人が家庭裁判所に申立て相続放棄済の場合も含む)

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  • ​遺産分割協議書

    • ​厳格な書式の規定はありません。被相続人に関する情報、相続人全員により遺産分割協議を行った事実、どの財産を誰が受け取るかのかを列挙、相続人全員の住所・署名・実印(印鑑証明要)が並ぶのが普通です。

    • 書式の規定がないとは言え、預金の払出や相続登記等、相続手続の実行時には、これを関係先に提示するので、財産が一意に識別できるように記載されていなければなりません。

    • 預貯金:金融機関名、支店名、口座種別、口座番号

    • 有価証券:会社名、記号・番号、株式数等

    • 不動産:登記事項全部事項証明書に記載されている事項

    • 債権:債務者、契約日、弁済期、元金、利息、遅延金等

    • 自動車:登録番号、車台番号、車名・形式

    • 債務:遺産分割の対象ではなく法定相続分に応じて相続人が負う(変更は債権者の承諾が必要)

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  • ​遺産分割協議証明書

    • ​内容は遺産分割協議書と同じです。

    • 遺産分割協議書は1つの原本に相続人全員が署名捺印しますが、遺産分割協議証明書は、相続人の人数分の書面に相続人1人ずつ署名捺印し、それらを集めて使用します。

    • 相続人が遠隔地に分散する等して、全員の署名捺印を集めるのが難しい時等に利用されます。

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■ 諸手続の実行

 

どの手続にも、基本的には戸籍情報(法定相続情報一覧図で可)と遺産分割協議書(​遺産分割協議証明書も可)が必要となります。

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  • 預貯金の払戻等

    • ​手順や必要書類等の具体的な手続は、金融機関等によって千差万別ですので、あらかじめ電話等で確認してから店舗等を訪問します。
       

  • ​不動産

    • ​法務局で相続登記(相続による所有権移転登記)を行います。
      法務局
      [登記手続ハンドブック]
         [不動産の所有者が亡くなった(相続の登記をオンライン申請したい方)]
         [登記・供託オンライン申請システム]

    • 相続登記義務化 ★2024年~ 
      相続を知った時から3年以内に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料を科せられる可能性があります。

      住所等変更登記義務化・スマート変更登記 ★2026年~ 法務省 [スマート変更登記のご利用方法]
      また引っ越しや結婚等で登記名義人の住所・氏名に変更があった場合2年以内に変更登記しないと違反となり5万円以下の過料を科せられる可能性があります。スマート変更登記の申請をしておくと法務局の側で変更を検知して変更登記の手続をしてくれるので、違反状態になる心配がありません。相続登記時にあわせて申請しておくとよいでしょう。

    • 相続登記は法務局から懇切丁寧な案内が出ているので、自力でチャレンジすることもできますが、ミスをして差し戻されることも少なくないので、苦手な人や忙しい人は、司法書士に依頼すると安心と思います。
       

  • 相続税

    • ​相続財産の総計が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を上回ると、相続税の申告が必要となります。
      国税庁
      [相続税の税率]

    • ただし、相続税に関しては細かな規定が無数にあり、なかなか簡単に計算することができません。特に、相続財産に住居が含まれていたり、事業承継を伴うような場合は、極めて複雑になりますので、税理士の助言を受けることを強くお勧めします。

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■ まとめに代えて

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繰り返しになりますが、不幸にして親族間の争いごとや利害の衝突が懸念される事態になったら、迷わず信頼できそうな弁護士を探しましょう。

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そうでない場合、相続人の一人として、あなたが十分元気で、実務能力にある程度の自信があって、多少の時間を費やすことができそうなら、自ら主体的に相続に取り組むのもよいかも知れません。そのプロセスの中で、不安なことや、助言がほしい課題や、相談に乗ってほしいことがあれば、専門家の支援を併用するとよいでしょう。全般的なことについては行政書士が使い勝手がよいと思います。不動産の相続がメインになるようでしたら、土地家屋調査士や司法書士が頼りになるでしょう。相続税が絡むようなら税理士のチェックとアドバイスを受けましょう。

​

自分で仕切るのはちょっと荷が重いなということであれば、相続のプロセス全般を行政書士等に依頼して、他の専門家とのインタフェースも任せるという選択肢もあります。

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​ほとんどの人にとって、相続は一生のうちでそう何度もあるイベントではないので、不安なことも多いでしょうが、ちゃんと話を聞いてくれる専門家を見つけると、精神的にも物理的にも楽になるのではないかと思う次第です。

成年後見

■ 制度改正のおさらい

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2026年6月に成立・公布された法改正(民法・任意後見契約に関する法律・後見登記等に関する法律・家事事件手続法)により、成年後見制度の大幅改正が行われます(施行は公布から2年6か月以内)。

法務省 [民法等の一部を改正する法律案要綱](うち第1-1~4, 第2, 第3, 第4)

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関係する内容は概ね以下の通りですね。

  • 従来の3類型(後見・保佐・補助)を廃止し補助に一本化

  • 補助人の同意権・代理権は特定の財産上の行為・法律行為に限定

  • 必要があればより広範な権限を持つ特定補助人を付する

  • 必要がなくなったと家庭裁判所が判断すれば補助終了

  • 本人の利益のために家庭裁判所が補助人を解任できる

  • 本人の意向の尊重

  • 補助人の報酬に補助事務の内容を考慮

  • 補助人の年1回の報告義務(必要がなくなれば補助終了)

  • 本人死亡時の火葬・埋葬、相続財産の保存

  • ​本人への意思表示を受領する特別代理人

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2026年9月の時点では、施行に向けた詳細はまだ明らかではないので、それを待ちます。

現行法下の制度利用者の新制度への移行措置についても詳細は未定のようです。

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■ 制度は一つでも利用者はいろいろ

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成年後見制度についての議論にありがちですが、どこで誰が何のために利用することを想定しているのかを明示しないまま、話がすれ違うケースが見られるような気がします。

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まず、高齢者と知的障害者では、制度の意味あいが全く違うように思えます。さらに、知的障害者の利用と言っても、全く異なる少なくとも2つの利用シーンが考えられます。

  • 特定のイベント(銀行口座・相続手続・施設との契約等)

  • ​いわゆる「親なき後」の支援​

高齢者もいくつかの類型に分けられるでしょう。

立場によって、制度の評価や、制度への要望は異なります。異なる立場や異なる利用シーンをごちゃまぜにして議論すると、よくわからないことになりがちです。気をつけたいものです。
 

■ 私ごとですが

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行政書士兼知的障害者の親をやっております。まさに上記の「親なき後」の「なくなる」方の当事者でもあります。そんなこともありまして、2026年9月より、公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員になりました。

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​というわけで、成年後見制度の改善は切実なテーマです。これからも、士業3:親側7 くらいのスタンスで注視していきたいと思います。親側の立場からも問題意識を共有いただける方があれば嬉しく存じます。

中小企業診断士益田亮事務所
​行  政  書  士  益  田  亮  事  務  所
〒565-0836 大阪府吹田市佐井寺4-39-3 アムール千里 101
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