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遺言

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■ はじめに

 

「遺言」には、一般的な「死後のために生前に言いのこす言葉」という意味と、死後に法律上の効力を生じさせる目的で意思表示をするために作成する文書という二つの意味があります。前者の意味では何をどのように書いてもかまいませんが、後者の目的のためには、一定の方式に従って、特定の内容を記さなければなりません。ここでは、後者の意味での「遺言」について説明します。

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■ 指定できる事項

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  • 遺言執行者の指定

    • ​​遺言の内容を実行するための手続を実施する人です。

    • 遺言執行者がいない場合には、相続人の合意により相続手続を実施しますが、認知・廃除の手続には遺言執行者が必要となります。
       

  • 相続分の指定​

    • ​法定相続分と異なる相続分(相続人に相続させる財産の割合)を指定することができます。

    • ​極端な場合、特定の相続人に全財産を相続させるとか、特定の相続人には何も相続させないという指定もできます。ただし、遺留分のある相続人が遺留分に満たない相続分を指定された場合、後で不足分を請求される可能性があるため、必ずしも遺言で意図した通りの結果になるとは限りません。
       

  • 遺産分割方法の指定​

    • ​​どの財産を誰に相続させるのかを具体的に指定することができます。
       

  • ​​遺産分割の禁止

    • ​5年を限度に、指定した期間、遺産分割をしないように指定することができます。

    • ​相続をめぐる紛争を避ける、未成年の相続人の成人を待つ等の意図で行われることがあります。
       

  • ​遺贈

    • ​​法定相続人以外の第三者に特定の財産を与えるよう指定することができます。
       

  • ​認知

    • ​法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子供を、自分の子として認めることができます。

    • 遺言による認知の手続は、遺言執行者が行います。

    • ​認知された子は、相続権を得ます。
       

  • 廃除​

    • ​特定の相続人(遺留分のある相続人に限る)の相続権をなくします。遺留分もなくなります。

    • 遺言による廃除は、遺言執行者が家庭裁判所に申立てます。

    • 廃除が認められるのは、条文では、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、またはその他の著しい非行があることとされます。暴力的な虐待行為の他、借金や横領等による財産の侵害、重大な犯罪行為等、誰の目にも相続に相応しくないと思われるレベルでないと認められません。

    • 廃除された相続人に子がある場合は代襲相続が認められます。たとえば、親を虐待していた子を廃除した結果その分は孫に相続されます。これが不都合である場合は、遺言上の別の方法で工夫しなければなりません。
       

  • 後見人の指定​

    • ​未成年の子について、未成年後見人を指定することができます。

    • 未成年後見人に付ける、未成年後見人監督人を指定することができます。

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■ 遺言の種類

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  • 公正証書遺言

    • ​提出した案文(または口頭)に基づいて、証人2名の立会のもとで公証人が作成し、公証役場で保管されます。

    • 争論があっても、真偽を疑われたり、内容の真正性を否定されることがほぼない、最も信頼性の高い遺言です。

    • 本人が公証役場に出向くのが原則ですが、病床についていたり介護を要する場合は、公証人が本人のところに出張して意思確認をして作成することができます。

    • 相続財産の額に応じて費用が必要です。案文作成を除いて、概ね数万円から十数万円となります。

    • 公正証書作成手続は2025年10月よりデジタル化が施行され、電子署名による本人確認、WEB会議による公証人との面談も可能となっています。公正証書遺言作成にもこれを利用することができます。
      法務省
      [公正証書に係る一連の手続のデジタル化について] ★2025年~

       

  • ​秘密証書遺言

    • 公証人と証人2名を伴って作成しますが、公証人や証人にも内容を知らせません。​

    • 信頼性がさほど高くないことからあまり利用されません。
       

  • ​自筆証書遺言

    • ​自筆で本文を記し、自署・捺印して、原則として封印して自ら保管します。

    • 死後、家庭裁判所で検認手続を行い、改竄等を防止します。

    • ​自分で保管するので、紛失等のリスクがあります。また、形式不備や内容が法的に有効かどうか等が争われる可能性があります。

    • 手間やコストはあまりかかりません。
       

  • 自筆証書遺言書保管制度 ★2020年~ 法務省[自筆証書遺言書保管制度] [政府広報]

    • 作成した自筆証書遺言を本人が最寄りの法務局に持ち込んで保管申請します。

    • 保管申請された遺言は法務局で原本保管の上電子データ化され、紛失リスクがありません。また、家庭裁判所の検認手続も不要です。

    • 保管に先立って最低限の外観上の不備はチェックされますが、内容については作成者の責任になります。

    • 1通につき3,900円の保管料が必要です。
       

  • (仮称)デジタル遺言(保管証書遺言) ★未実施 ​

    • 2026年6月24日公布の民法改正に基づきます。公布から3年以内に施行される旨定められていますが、2026年9月現在まだ具体的なスケジュールは示されていません。​

    • 自筆からデジタルへの転換の他、WEB会議の導入により、本人が法務局に出向かなければならないという制約が解消されることが期待されます。

 

相続財産が多額で構成が複雑、相続人の関係が複雑あるいは不仲が懸念される、事業承継等との絡みで利害関係者が多い場合等、絶対に遺言の内容を崩したくないならば、案文の段階から専門家の支援を受けることも含めて、公正証書遺言一択でしょう。

 

そうした要素がないなら、現時点では、自筆証書遺言書保管制度を利用するのが、最もリーズナブルに思えます。将来的にはデジタル遺言が主流になるかも知れません。

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■ 遺言は必要か

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たいそうな資産があるわけでもないし、揉める要素もなさそうだし、別に遺言はいいか、と思う方も多いことでしょう。それも一理ありますが、一度、明日自分が死んだとしたら、どのようなことが起きて、相続人になる人達はどのような状況に置かれるのだろうか、とシミュレーションしてみてはいかがでしょう。

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相続人全員の合意がないと相続手続はしばしば滞ります。相続人の中には、遠隔地にいてめったに顔を合わせる機会のない人、あまり積極的には協力してくれない人、意思表示のために後見・保佐・補助を要する人、いろんな人がいるかも知れません。不動産等、人数分に分けることもできないが簡単に換金することもできない資産があるかも知れません。遺言が残されていて、遺産分割に関する何らかの指定があったり、せめて遺言執行人の指名があったりしたらもうちょっと楽だったのに、と言われるんじゃないかと想像してみましょう。思い当たるふしがある方は、遺言を作っておくことを検討してみてはいかがでしょうか。

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​相続等を巡って遺言段階から紛争が予想されるというような方は、率直に言って、その段階から信頼できる弁護士探しをされるのがよいと思います。そういうことはないが、自分一人では不安もあるので、誰か支援してくれないかという方は、行政書士が最も使い勝手がよくてリーズナブルだろうと思います。相談レベルから、案文の作成支援、公証人とのインタフェース等、広範囲に遺言作成をお手伝いできます。お求めに応じて必要十分な範囲のご支援をいたしますので、ご相談下さい。

中小企業診断士益田亮事務所
​行  政  書  士  益  田  亮  事  務  所
〒565-0836 大阪府吹田市佐井寺4-39-3 アムール千里 101
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