『こども性暴力防止法』対応
- 益田亮

- 8月4日
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『こども性暴力防止法』(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が本年12月から施行されます。
学校等の法定事業者は施行までに対応準備を整える必要があり、スケジュール的に余裕はありません。支援が必要な場合、行政書士が中心となって、社労士や弁護士と連携しながらお手伝いをいたします。
また、民間の教育事業者等は、対応する旨申請して認定を受けることで、こどもへの性暴力・性犯罪の防止に取り組む姿勢を内外に示すことができます。事前準備から申請、運用管理まで、一貫した支援をいたしますので、ご相談下さい。
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