
中小企業診断士・行政書士
益田 亮
経済産業大臣登録 第414771号
(一社)大阪府中小企業診断士協会会員
登録番号 第25265700号
大阪府行政書士会会員番号 第009352号
大阪出入国在留管理局届出済申請取次行政書士
外国人の方向けの支援業務
行政書士 益田亮
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■支援業務の概要
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外国人の方が、日本国内において、活動するためには、日本国の法令に基づき、目的に応じた申請を行い、出入国在留管理局の許可を得なければなりません。
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行政書士は、申請を希望する外国人の方本人または代理人(日本国の法令等で定義された正当な代理人に限る)からの依頼により、申請に必要な書類の作成、提出について支援を行います。
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日本国の法令に準拠した申請を希望する外国人の方に対して、差別なく平等に支援します。とりわけ、高い志や意欲を持って、日本での生活を自分の人生に役立てようという希望を持った方々を支援することは、大きな喜びです。
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主な申請として、以下のものがあります。
【在留資格認定証明書交付申請】
日本に入国する前に、希望する在留資格に適合する条件を本人が満たしていることを証明するための申請です。在留資格には多くの種類があり、できる活動が異なります。申請する在留資格に応じて、本人が満たすべき条件、準備する書類が異なります。
【在留資格変更許可申請】
すでに在留している外国人の方が、現在の在留資格とは別の在留資格に変更するための申請です。
【在留資格更新許可申請】
すでに在留している外国人の方が、認められている在留期間が終了する前に、在留期間を更新して、現在と同じ在留資格での活動を継続するための申請です。
【在留資格取得許可申請】
日本で生まれた等の理由で、まだ在留資格を持っていない外国人の方が、引き続き日本に在留するための申請です。
【永住許可申請】
在留資格を持ち一定の条件を満たした外国人の方が、永住者としての在留資格を得るための申請です。在留期間の制限や、活動の制限がなくなります。長期的に安定した生活を送れることが見込まれ、日本国にとって有益であると判断されなければ、許可されません。
【資格外活動許可申請】
すでに在留している外国人の方が、認められている活動以外に、アルバイトや副業で収入を得る活動を希望する場合の申請です。
【就労資格証明書交付申請】
すでに在留している外国人の方が、就労することのできる在留資格を持っていることを示す証明書の発行を求める申請です。この証明書を雇用者に示せば、雇用の手続が円滑に進みます。
【再入国許可申請】
すでに在留している外国人の方が、一時的に日本から出国し、再度日本に入国する際に、出国前の在留資格が引続き認められるようにするための申請です。短期の出国なら空港での簡単な手続だけで済みますが、一年以上の期間の出国は、事前に許可申請をする必要があります。
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詳細については、出入国在留管理庁が外国人の方向けに提供している情報も、あわせて参照することをお勧めします。これらの情報は、多言語で読むことができます。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/
https://www.moj.go.jp/isa/support/guidance/
■手順
(1)支援を希望する外国人の方は、本人または代理人が、このページの下部にある「連絡フォーム」に必要事項を記入して、連絡して下さい。わからない事項や、どのように答えればよいか迷う事項は、わからないと書いても構いません。
(2)当方からの返信メールで、依頼内容を理解するために必要な事項について質問をしますので、それに回答して下さい。
(3)依頼者の意図が理解できた時点で、対面またはオンラインで対話をします。この時、本人であることを確認できる証明書を用意して下さい。代理人の場合は、本人から依頼された代理人あることを確認できる証明書を用意して下さい。音声による対話では十分に正確な意思が通じない可能性があるので、自動翻訳を活用した文字での対話を利用します。
(4)対話の結果、依頼の内容が明確になります。本人または代理人が準備すべき書類について、当方から指示します。また、支援の料金の金額と支払方法について、当方から提示します。
(5)合意できれば、次の段階に進み、契約を結んで、具体的な作業に移ります。
■注意事項
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支援業務は、希望される結果が得られることをめざして、最善の努力をもって実施します。
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ただし、申請の結果として、出入国在留管理局からの許可が得られることを約束するものではありません。
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次のような場合には、依頼を引き受けることができません。
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日本国の法令で認められた代理人以外の、第三者からの依頼
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本人または代理人から提示された情報が、事実と異なることが判明した場合
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本人または代理人が用意すべき証明書等の書類が、正当に取得できる見込みがない場合
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本人の経歴や現状が、希望されている在留資格に必要な条件を満たさないことが明白な場合
■経営・管理ビザを希望される方へ
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在留資格「経営・管理」の申請にあたっては、経営または管理する事業について、事業計画書を提出する必要があります。
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中小企業診断士として、事業計画書の内容を評価し確認書を作成することができます。
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事業計画書に改善の余地がある場合、改善すべき点についての助言をすることができます。
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事業計画書の作成を支援することができます。ただし、事業計画の内容は、申請者本人または本人の指示により代理人が、あらかじめ立案していなければなりません。
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確認書は、原則として、大阪府中小企業診断士協会が示すガイドラインに準拠した評価に基いて作成します。とりわけ具体性、合理性、継続的な実現可能性が確認できることが必須条件です。
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事業計画書の確認にあたっては、可能な限り申請者または代理人または国内に勤務する職員からのヒアリングを行います。既存事業である場合は、前年度の決算資料や、現場でのヒアリングを求めることがあります。
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事業計画書の確認を引き受ける場合は、行政書士としての支援業務とは別に、費用を見積ります。
■費用のめやす
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下記は、標準的な支援業務の料金のめやすです。
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支援業務の料金以外に、出入国在留管理局等に支払う手数料等の実費が発生することがあります。
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支援業務の料金は、本人や代理人の準備状況、その他の具体的な条件により、増減します。費用の見積は、契約前に提示します。
# 在留資格認定/変更
80,000~100,000 JPY
# 在留資格更新
30,000~50,000 JPY
# 在留資格取得
50,000 JPY
# 永住許可
100,000~ JPY
# 資格外活動許可
10,000 JPY
# 就労資格証明書
30,000 JPY
# 再入国許可
10,000 JPY
■連絡フォーム
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★印の項目を必ず記入して下さい。
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わからない事項や、どのように答えればよいか迷う事項は、曖昧でも構いません。
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返信メールで質問しますので、後でお答え下さい。