
中小企業診断士・行政書士
益田 亮
経済産業大臣登録 第414771号
(一社)大阪府中小企業診断士協会会員
登録番号 第25265700号
大阪府行政書士会会員番号 第009352号
大阪出入国在留管理局届出済申請取次行政書士
よくある質問
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設備やシステムの販売業者やサービス業者・コンサルタントが「役所への届はしておきまっせ」と言うので任せておいて大丈夫ですか?
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行政書士法の規定により、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を業として行えるのは、行政書士に限られます。従来、運用上いくぶん曖昧な点がありましたが、2026年1月の行政書士法改正により、いかなる名目によるかを問わず(コンサルタント料や手数料等の名目であっても)行政書士以外が有償で行うことは違法である旨、明記されました。業者が行政書士に当該業務を下請に出すのは、従来から違法です。ご自身でされる場合以外は、原則として直接行政書士に依頼して下さい。
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中小企業診断士と行政書士では報酬の支払方に違いがあると聞きましたがどういうことでしょうか?
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中小企業診断士(所得税法施行令 第320条に言う「企業診断員」に該当)は、他の多くの士業と同じく、報酬支払が所得税源泉徴収の対象となります。一方、行政書士の業務に対する報酬については、源泉徴収義務はありません(個人に原稿料や講演料を支払う場合等は源泉徴収対象になりますが)。もちろん、支払先が法人であれば源泉徴収の必要はありませんし、支払者が従業員を雇っていない個人の場合も、源泉徴収は不要です。
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士業の人の中には、相談無料の人もいれば、最初から比較的高額の料金を請求する人もいるようですが、なぜそのような違いがあるのでしょうか?
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どのような業界にも、専門分野に関して他の追随を許さないような知見を持ち、裏も表も知り尽くしているようなスペシャリストがおられると思います。そのような高度な専門家は、情報そのものが商品ですので、高額の相談料を払ってでも頼りたいというお客様が一定数おられると思います。
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当事務所は、お客様のご相談をじっくりうかがい、ご一緒に進むべき方向を考えていくことを基本としておりますので、やるべきことが明確になってお見積もりを出すまでは、無償でお話をうかがうことにしています。もちろん、お急ぎのご用の方には、可能な限り速やかな対応をいたします。
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とあるビジネスをしていますが、士業の人と顧客を融通したり紹介しあったりできませんか?
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一般論として、何がしかのニーズを持たれているお客様がおられた時に、当該分野の信頼できる業者さんをご紹介すること自体はやぶさかではありません。ただし、紹介料や手数料のような金銭が介在する取り決めを結ぶことは、いたしかねます。こうした行為は、業者さん側にも士業側にも、法令違反や倫理規定違反になる危険性が生じます。特に、業者さん側に主導権のあるビジネスと解釈され得るような形態は、名義貸し行為とみなされ、刑事罰や重い行政処分の対象となる可能性が高くなります。
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補助金申請の支援業務に関して成功報酬を求めるところとそうでないところがあるのはなぜですか?
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成功報酬を掲げておられるところもかなりの比率であります。取り組みの真剣度合いを示していると主張されることもあります。それはそれで、わからぬでもありません。
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ただし、補助金を支給する側の想いとしては、中小企業等を支援するために公的資金を支出するのであって、士業やコンサルの収入源にするためではない、ということになります。最近の募集要項で、はっきりと「不適切な行為の例」として「高額な成功報酬等を申請者に請求する」と明記されるケースも出てきています。もっともなお怒りだと言わざるを得ません。というわけで、当事務所では、実施した支援作業量に見合わない、成功報酬をいただくことはありません。
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